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古文書解読で悩んでいます

遠国より参り候公事在江戸久敷次第に承るべき 当地の公事其日の帳の先次第に承るべき事 付、承らずして叶わず儀と並びに急用は格別の事 寛永12年1635年 徳川家光 評定所定 この訳が難しく悩んでいます 教えていただけませんか? お願いします

noname#145739
noname#145739

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  • fujic-1990
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回答No.1

 評定所の規約ですので、たぶん、以下のような感じでしょう。  遠くの国から江戸にやってきて裁判をする場合、江戸に長くいる順番に裁判をやらなければならない  その地で裁判をする場合、その日の届け出順に、裁判しなければならない  追記  (承らずして叶わず儀)と急用については格別の取り扱いをすること  ( )がどうも意味不明ですが、「叶わず儀」と否定形ですか?  文脈的には、「裁判をやらなくても済む場合」的な、原文で言うと「承らずして叶ふ儀」などと否定でない文が入りそうな気がしますが・・・ ?  否定形のままあえて意訳すると、「裁判をやらなくては満足できない事件」ですかねぇ。  「何が何でも今日やってくれ!」と言い張るような事件でしょうか。  余談ですが、遠国から江戸に裁判に来ると、公事専門の特別な旅館に泊まって、弁護士みたいな人がついて相談に乗りました。昔、NHKの番組でそんな旅館の物語がありましたですよ。

その他の回答 (1)

  • fujic-1990
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回答No.2

 1番修正・補足です。  「評定所の規約」と書きましたが、書式から見て、徳川家光の時の幕閣が、家光名義で評定所に送った「裁判マニュアル」ですね。  評定所が決めた規則ではないようです。  あと、念のために書くと、「遠国」というのは、必ずしも「遠くの国」という意味ではありませんですね。  新潟や長崎は当然に遠国ですが、下田村なども遠国奉行がいましたから、遠国なのでしょう。  まあ、ザックリ「江戸以外」と思えばいいかと思います。  「付」 は、「付言」の意味ですので「追記」と訳しましたが、こん日的には「但し」が一番ふさわしい訳語でしょう。

noname#145739
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました とてもわかりやすい解説のおかげで解決しました 感謝します ありがとうございます

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