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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:精神疾患に関する事実漏洩に対する損害賠償請求)

精神疾患に関する事実漏洩に対する損害賠償請求とは?

このQ&Aのポイント
  • 精神疾患による生活保護受給者の情報漏洩について質問があります。知人がうつ病で受給中であることが近所に広まり、情報の出所が気になっています。
  • 自治会長と副自治会長が情報を広めたようで、民生委員の関与を疑っています。知人はこの漏洩に憤慨しており、慰謝料請求を検討しています。
  • しかし、漏洩の詳細や発端者は分かっておらず、法的手段に訴えるための具体的な方法や証拠収集について相談したいとのことです。行政機関の関与も検討しています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

●民生委員ではないかと考えられないでしょうか? ○守秘義務があるはずですからもし本当に民生委員が漏えいしたのだとしたら問題です。  しかし、「一見して健康的なのに働けずに家にいるのに生活に困っている様子もない」となれば生活保護を受けているということは想像しやすいことです。  また、精神疾患だとご本人は気づかないかもしれませんが、第三者には「おかしな言動」をしていることもありますので、そういうことからそのような噂になった可能性もあります。  「民生委員などから漏えいしないかぎりわかることではない」とは言い切れませんので、証拠がなければそれを追及することは難しいでしょう。  噂だと具体的な証拠は集めにくいので「証言」が頼りになります。弁護士同席で証言を書面にするなどして証拠化することが必要かと思われます。 ●自治会の役をまかせるのは不安でしょうが、違法性はないて゜しょうか。 ○モラル的には大問題ですが、自治会役員に守秘義務があるかどうかは微妙ですし、自治会規約に反していなければ不法とは言えません。 ●自治会役員両名を被告とすることを考えているようです。 ○噂話をそこらじゅうでしているなら「公然と流布」にもあたるでしょうから「名誉棄損」で訴訟をし、勝訴することは可能だと思います。  しかし、精神疾患だと本人訴訟は厳しいでしょうから弁護士を雇っての訴訟となると「費用倒れ」になる可能性が大きいです。  自治会役員を懲らしめるために訴訟をするなら良いですが、慰謝料が目的でやるなら厳しいでしょう。 ●行政機関も被告とすべきでしょうか。 ○行政機関を被告にしても「民生委員の任命責任」くらいでしょう。民生委員が漏えいしたという証拠がないと行政機関まで巻き込むことは難しいかと思います。 もう一つ問題があります。 ご友人がどのような精神疾患であるかによっては「すべて被害妄想」という可能性もあります。 そのためきっちり証拠を残すことが重要です。 取りあえずは「録音」から始めるのがよいかと思われます。

その他の回答 (2)

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1182/9781)
回答No.2

<主に広めたのは自治会長と、副自治会長なのですが、みなさんどうお考えでしょうか 私ならその会長とか副会長のお宅に*り込みますよ 何か私に話すことありますか という感じですかね 貴方は知らないかもしれませんが自治会長のお宅とかは警察とかが定期的に巡回していますので 貴方もご挨拶にいったらいかがですか 例えばですね貴方が結婚したりしますよね,その事実は誰にも話していないとします しかし役所には届けなければならないんですね 届けることによって 誰も話していない結婚した という事実が自治会長に知られてしまうということは現実にあることなんですね 誰にも話していないのになぜと思いますよね 職場の上司にも話していない事実がなぜ近所に知られてしまうのでしょうか 頭のよい貴方ならすぐにわかりますよね。

noname#144637
質問者

補足

行政が、法律の根拠なく、自治会長等に連絡をするということでしょうか。この場合、守秘義務違反とはならないのでしょうか。自治会は、任意の加入のもので、法律によりその要件等が定まっていない、互助組織という認識です。なお、自治会が存在しない地域もあるようです。 他方、民生委員に対しては、法は、生活保護法に規定があるようです。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.1

慰謝料請求ということですが、 弁護士費用等を考慮するととても採算が取れません。 しかも、生活保護受給中ということですが 裁判費用(弁護士費用も)はあなたが貸してあげるのでしょうか? その場合は一銭も取れずに貸したお金も返ってこない可能性があるので 訴訟は辞めた方が良いと思われます。 こういうことで慰謝料請求しても 万が一認められても10万円ぐらいのもんでしょう。 もちろん請求はいくらでも出来ますが・・・ この回答がご不満ならお近くの弁護士に相談されたらよいと思います。 30分5000円 1時間1万円くらいで相談には乗ってくれます。

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