不動産抵当についての保証人の問題

このQ&Aのポイント
  • 不動産の抵当権がある場合、保証人の立場や相続人の請求に注意が必要です。
  • 給与の差し押さえは避けられないが、抵当権のある不動産は差し押さえされない可能性があります。
  • 債務者がローンの支払いに困っている場合、放置しても良いのか、弁護士に相談するべきか悩むことがあります。
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不動産が抵当に有る場合の保証人

有る方と父が保証人になりました。 父は2年前に亡くなりました。 債務者が破産しまして、内容証明が送られました。 有る方と父の相続人に請求です。 自分の不動産がまだローンが残っております。その上、銀行の抵当に入っています。 給与差し押さえは仕方がないにしても 不動産は抵当権にある場合は、とられませんよね。 また、積極的に払う気もないので、裁判に訴えられるまで 放置しても良いのでしょうか?本来、弁護士さんに依頼するのがいいでしょうが ローンの支払いでいっぱいいっぱいです。 何か、助言おねがいします。 有る方のほうは、遅延金20%を気にしてか早く払いたいらしいですが できるだけ自分は払いたくないそうです。

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回答No.1

あなたの所有する不動産の価値が、どの程度有るのかで 相手の出方は違って来ます。 債権者は、不動産に設定している抵当権付きローンの推定残金が、どれ位有るか 検討します。 つまり、あなたの所有する不動産を仮に売却したとして 抵当権のついたローン残額金を差し引いて現金が残りそうであれば、 不動産を差押えた後、強制競売される可能性があります。 不動産を売却しても借金しか残らないのであれば、費用と時間を 掛けてまで不動産を押さえて来る可能性は極めて低いものになると判断します。 貴方に対し給与差押え可能で有るなど他に、何らかの効果が期待出来ると 相手が判断すれば、相手は必ず、時効の中断も兼ねた 法的手続きを必ず執って来ます。 そうすると、 損害金20%は、無視出来ないほどの高い割合です。 交渉次第で、値引きに成功したとしても大きな金額になるでしょう。 弁護士次第ですが、弁護士の 費用を差し引いても、大きな効果が見込めるのであれば、専門家に 一任するのも、良いかと思います。 例えば、もし相手が応じればの話ですが、請求金額に満たないが、 示談金を一括して支払うから免責にして欲しい等の交渉になるとは 弁護士がよく用いる方法の一つです。 一度、相談されてはいかがでしょうか?

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  • simotani
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回答No.2

無条件に負けるのは理解していますね。 その上で対抗策を講じるならば、今の住宅ローンの支払いを止めて現金をかき集めるとか対策が必要。銀行にも通知して直ちに競売手続きを。 仮に保証契約を相続時点で誰も理解して居なかった場合でも死後1年で確定しますから放棄で逃げる事も不可。 単純相続だから相続財産を超えた借金でも全額負担の必要あり。 ま、年明け迄は放置もローン支払いは止めるべき(振込み口座も会社に頼み変更して定期も全部解約)。

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