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自己破産

自己破産は、借金の額が5億とか10億とかでも全額免責になるのだろうか。ギャンブルとかして借金した場合でも免責になるのか。借金してどうしようもなくなった場合でも、連帯保証人になったり、何らかの形で借金ができた状態でも自己破産できるのだろうか。よろしくお願いします。

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  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>自己破産は、借金の額が5億とか10億とかでも全額免責になるのだろうか。 免責になりますよ。 例の姉○建築士の「偽造構造計算事件」では、損害賠償請求が億単位で届きましたよね。 主犯のコンサルタントも、同様に億単位の損害賠償命令を受けています。 双方ともに、自己破産(裁判所で免責が認められた)して全ての負債が免責です。 確か、今は嫁さん名義にした又は形式離婚の慰謝料で元嫁名義にした資産で悠々自適の生活をしています。 法律は、上手に使え!との実例ですね。 >ギャンブルとかして借金した場合でも免責になるのか。 ギャンブルの場合は、認められません。 ですから、自己破産を依頼した人権派弁護士は「生活費として借りた事にしろ!」と、助言をするようです。 依頼を受けた時点で「ギャンブルでの借金は、免責になりませんね」と回答すれば、相談料(5千円から2万円)しか儲けがありません。 商売の為には、裁判所での「免責判決」を受ける事が必要最低限ですからね。 >連帯保証人になったり、何らかの形で借金ができた状態でも自己破産できるのだろうか。 これは、自己破産可能です。 個人事業主・中小企業主の場合、「融通手形」とか「双方で連帯保証人」になる事が多々あります。 債務者が借金を踏み倒したら、債権者は当然連帯保証人に弁済を求めますよね。 連帯保証人は、拒否する事が出来ません。返済出来なければ、自己破産しかありません。 昔から言いますよね。「保証人に成るな!」とね。

その他の回答 (2)

  • wakko777
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回答No.2

ギャンブルの借金は、免責がおりません。 なので、自己破産しても借金を返済する義務は消えません。

  • ROKABAURA
  • ベストアンサー率35% (513/1452)
回答No.1

どうしようもないとは とうてい返済計画が立てられない収入の場合ですから たとえ一生働いてでも返せるならば何年かかっても返済を求められます。 ショッピングやギャンブルでは本人の責任ではない事態でない限り 破産はできても免責はできません。 連帯保証人だろうともちろん借金ですから自己破産は可能です。 ただし自己破産は生活に必要以外のすべての財産を失いますし ローンもキャッシングもできませんし 財産は管理できませんし 契約も結べず 郵便物さえ破産管財人に開けられてしまいます。 ただし免責されて復権すれば いずれは元の状態に戻ります。 金融機関からの借り入れはとても難しいですが。

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