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解雇予告手当を請求されたのですが・・・(長文)

初めて質問します。よろしくお願いします。 先月、私の部下A(アルバイトとして半年勤務)を解雇しました。解雇理由は下記の通りです。 ・技術不足(任せられる仕事が限られる) ・ミスが多い(その都度指導するも改善がみられない) ・向上心がない(技術力不足を補うための努力が一切みられない) ・毎日一時間は遅刻する上に無断欠勤も多い 以上の理由から、うちの部署では戦力にならない事をAに伝え他部署への移動を打診しました。 (その時、Aは自分の技術不足は自認しており戦力外通告は当然の事だと言っています) しかしAは、こちらが打診した部署ではなく他の部署を希望してきました。 そこで、Aの希望する部署にAの受入れを依頼したところ、その部署での受入れは拒否されました。 そこで、こちらが打診した部署なら転属可能だが、希望部署への転属は不可能だと言う事をAに伝えたところ、「じゃあ、いいです。お世話になりました」と言うので、それを辞職の意志とみなしました。 Aへの解雇通知の数日後、後任のアルバイトが決まり、Aが使用していたPCを後任に引継ぐ事になりました。Aの仕事はPCがないと出来ない仕事ですので、引き継ぎ作業終了次第、Aの出来る仕事はなくなります。そこで、解雇通知から8日後に辞めてもらう事になりました。 そして、Aが退社して一か月後の先日、Aより「解雇通知予告手当を支払え」と言う趣旨のメールが届きました。これは支払うべきなのでしょうか? 長くなりましたがよろしくお願いします。

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  • NRTBKK
  • ベストアンサー率17% (24/137)
回答No.1

当たり前です。 払わないと労働基準監督署に告発されるのでそのつもりで。

isono_ikura
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 労働基準監督署に告発される事も視野に入れつつ上司と相談中です。何点か承服しかねる点がありましたので、質問しました。 またよろしくお願いします。

isono_ikura
質問者

補足

30日前に解雇予告が必要なことは知っていたのですが、上司に相談したところ、本人が技術力の無さを自覚した上で転属を拒否し、希望部署への転属が不可能なら辞めると言ったので、自らの意志で退社を希望していると判断する。と言う事で解雇通告(と言うか、戦力外通告と転属の打診)8日後に退社してもらいました。こう言う場合でも、会社が解雇予告手当を支払うべきなのでしょうか? もしよろしければ再度ご回答いただけませんでしょうか?

その他の回答 (6)

  • yama_x
  • ベストアンサー率20% (188/940)
回答No.7

解雇予告から8日後に退職、とありますが、その退職日の決め方も問題になると思います。 ご存じとは思いますが、辞める方は退職の意思表示から2週間で退職できます。会社が認めれば2週間未満でももちろん構いませんので、8日でもよいのですが、退職日を会社側が決めていたとしたら、労働者側の自主的な申し出による、とはとられないでしょう。 想像するに、Aさん本人から「**日に辞めます」という言質はとられていないでしょうし、逆に会社側から「後任のバイトへの引継が終わったら辞めてもらうから」という感じの事を言われていたとしたら、まず間違いなく解雇予告手当が必要、と言う事になるでしょう。

isono_ikura
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど、確かに仰るとおりです。本人の意志はあったものの、退職の日にちは、こちらの都合で決めました。 会社は払うつもりは無いと言っていますが、やはり今回は会社、及び私の知識不足で手続きに不備があったと認めざるを得ません。もう一度、会社と相談してAに手当を支払う方向で話しを進めていきます。

isono_ikura
質問者

補足

今回は色々勉強になりました。回答をいただいた皆さん、貴重な時間を割いて相談にのって頂き感謝しています。 この場を借りてお礼をさせて頂きます。ありがとうございました。 ポイントは皆さんに差し上げたいのですが、限りがありますので、今回は早い方を優先させて頂きます。 また何かありましたら、相談させて頂きます。その際は、よろしくお願いします。

  • rakufu
  • ベストアンサー率29% (32/108)
回答No.6

>Aに伝えたところ、「じゃあ、いいです。お世話になりました」と言うので、それを辞職の意志とみなしました。  依願退職なのになぜ解雇予告手当の話になっているか不思議ですが。  Aが自らの意思で退職したのなら「退職金」は就業規則にしたがって支払う義務があると思いますが、今回は会社からの「解雇の通知」はなかったので解雇予告手当の問題にならないという会社側の言い分にも理由はあると思います。

isono_ikura
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 もう一度、会社と相談してみます。今回の件は、全てAと私の口頭でのやりとりですので、お互いの主張を証明する書面などが一切残っていません。故に余計困っています。(今度から気を付けます)

noname#24736
noname#24736
回答No.5

労基法では、使用者が労働者を解雇する場合には、少なくとも30日前に解雇の予告をする必要が有り、30日前に解雇の予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金を解雇予告手当として支払う必要が有ります。 又、予告期間が未満の場合は日、その不足する日数分の予告手当を日割りで支払うひつようがあります。 ただし、労働者の側に責任がある場合は、労基署に解雇予告の適用除外の申請をして、認定を受けければ市はわなくてもよいこととされています。 この申請は自然にすることが原則ですが、事後でも認められます。 問題は、今回の理由が労働者の責に帰すべき理由に該当するかということですが、労働者の責に帰すべき理由の例として下記のものがあります。 (1) 盗取、横領、傷害等刑法犯等の行為 (2) 賭博、風紀紊乱等により職場規律を乱す (3) 採用時の経歴を詐称 (4) 他の事業への転職 (5) 2週間以上の無断欠勤 (6) 複数回の欠勤を注意しても改めない 毎日の遅刻が、これらに該当すれば、解雇予告手当の支払は必要有りませんが、難しい面が有ると思われます。 念のために、労基署に相談されたらいカがでしょうか。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www5.justnet.ne.jp/~tsudax99/tebiki/kaiko/yokoku.htm
isono_ikura
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 算出の方法など詳しく書いて頂いてとても参考になります。 労働者の責に帰すべき理由の件ですが、(3)と(6)が当てはまります。 他の回答者の方もおっしゃっている通り労働基準監督署に相談してみます。 何とか、お互い納得のいく解決が出来れば良いのですが・・・。

isono_ikura
質問者

補足

この場を借りて、訂正させていただきます。 私の質問やお礼、補足の中で「解雇通知」「解雇通告」とありますが「解雇予告」の誤りです。 また、「労働基準監督局」ともありますが、「労働基準監督署」の誤りです。「解雇通知予告手当」も「解雇予告手当」の誤りです。 重ね重ね申し訳ありません。 みなさんこのような誤字脱字の読みにくい文章に丁寧に回答して頂き感謝しております。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.4

 #3の者です。  あわてて書きましたので,追加させていただきます。先に書きましたのは,労基法第20条に定められていますが,#2さんのおっしゃるとおり,次の場合,労基法第20条に定められている解雇手続きが不要です。 1 天災事変,その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能になった場合 2 労働者の責に帰すべき自由がある場合 ただし,所轄労働基準監督署長の認定を受ける必要があります。(労基法20条第1項ただし書)

isono_ikura
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございます。 >2 労働者の責に帰すべき自由がある場合 >ただし,所轄労働基準監督署長の認定を受ける必要があります。(労基法20条第1項ただし書) ここもAの場合微妙なんです。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 こんにちは。   労働基準法の規定では,正当な理由があれば,30日前までに予告をするか,30日分の解雇予告手当を支払えば,解雇出来ることになっています。  今回の場合,30日前までに解雇通知をしていませんから,解雇予告手当を払わなければならないことになります。  

isono_ikura
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうなんですよね。解雇予告手当の適用はうちの会社でも前例はあるのですが、今回はAの意志による退社だとして、会社は払う気がありません。ただ、私としては払う気がないにしても、Aが納得できるようにキチンと説明をしたいのです。(もちろん支払い義務がある場合、みなさんのお知恵の元、上司に再度支払いを求めます)半年で色々迷惑も被りましたが、一緒に仕事をしてきた仲間なのでお互いしこりを残して関係を終わらせたくありません。

  • --MAY--
  • ベストアンサー率33% (164/486)
回答No.2

その者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇される場合で 労働基準監 督署長の認定があった場合は支払わなくていいそうです。(遅刻や無断欠席は充分理由になると思いますが) とりあえず労働基準局に匿名でもいいので問い合わせてみたらいかがでしょうか?

isono_ikura
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 アドバイスの通り労働基準監督局に相談してみます。

isono_ikura
質問者

補足

上司にAからのメールを報告したところ、「うちは払わないので、そっちで何とか処理して」と言われて困っています。(何とかって言われても・・・)ちなみに、No.1さんの補足にも書きましたが、解雇通告(と言うか、戦力外通告と転属の打診)8日後に辞めてもらう際に、上司に解雇通告手当に引っかかるのでは?と相談したのですが、その時、退職はAの意志によるものと判断すると言われ処理しました。 この場合、本当にAの意志による退職とみなされるんでしょうか?

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