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万引きで初犯

entryjapanの回答

回答No.3

微罪処分なら、検察庁へ書類送検はされません。 検察庁に送致されても、起訴猶予処分なら被疑者に通知はされません。 送致された検察庁に聞けば、教えてくれます。 ここまでは、警察庁のサーバーに終生登録されています。 何度も捕まったり、金額が多いと、検察庁から呼び出しがあり、50万円以下の罰金になるようで、5年間、本籍のある市役所戸籍係の犯罪人名簿に載ります。検察庁のサーバーにも登録されます。 警備員などになれない、医師、看護師等は業務停止処分になることも、外国人だと在留期間更新許可が下りない、5~3年ビザが1年ビザになる、永住許可が下りない、外国ビザが下りないビザ免除にならないということもあり得ます。 罰金が払えないと、労役場留置になり、1日5000円で割った日数を刑務所で働きます。 更に捕まると、懲役・執行猶予付き、また捕まると懲役・実刑となります。 ここまでくると、外国人は、国外追放になる、公務員・弁護士等になれないという資格制限も加わります。

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