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お金を貸したのですが、、、日本の法律はおかしい!

取引先のA社長(商品企画、製造、販売の会社)に「仕入れ資金が足りないから貸して欲しい」と言われたので、貸しました。○○○万円です。 返済予定日の何日か前に、「すみません 返せません」と連絡がありました。話を聞いてみると、前々から営業状態が良くなく、数人から借金をしておりその返済に充てたとの事でした。証拠もあります。 A社長は「自己破産をして、会社も一旦つぶす」と言っています。「借りたお金は、必ず返します」とも言ってくれてます。 返済方法は、A社長の会社が持っている商品を安価で渡すので、それを売って利益を上げて返済としてほしい。という事です。販売先も全て渡すとも言っています。 ここで問題があります。 債権者は今のところ私を含めて3人、総額4~5000万円。3人共に同じ事を言ってます。 すでに私を除く2人には、販売先を口座も含めていくつか譲渡しています。残りの販売先を私にくれ。と言ったら 「私1人では決められない。債権者同士で話し合ってほしい」と訳のわからない事を言い出す始末。 私は他の2人とは全く面識がありません。 商品は海外の工場で製造しています。工場とのやり取りはA社長がするしかありせん。長い間やっているので、太い絆があるようです。私達には無理です。 私はA社長に提案しました。 3人とも商品は一旦A社長を通して仕入れましょう。但し、全てを白紙に戻した上でもう1度販売先の譲渡を考え直す。という事と、価格は原価に10%だけをのせる という事を。 他の2人はこの意見に反対らしいです。全ての販売先が欲しいと言っているそうです。なので、先に出た「私1人では決められない、、、、、」という事になっているようです。 A社長もどうして良いかわからず、話が一向に前に進んでません。1番悪いのはA社長なんですが、、、 とにかく最近はA社長の言う事が嘘に聞こえたり、その場しのぎの言い訳にしか聞こえなかったりで、、、そんな人ではないと思いながらも、A社長の事が信じられなくなっています。また怒りもこみ上げてきます。 このまま話が長引いたり、結論が出なかったりしたら、私の方が経営が危なくなってしまいます。 A社長は、弁護士と相談して近々自己破産を申請するそうです。 日本の場合、自己破産の申請は、殆ど通るそうです。 自己破産の免責がおりれば、法的にはお金を返さなくていいですよね。 嘘をついて私からお金を借りて、自己破産をして逃げるなんて絶対に許せない! 嘘をついている証拠もあります。借用書もあります。どうにか出来ないのでしょうか? 私は声を大にして言いたいです! 日本の法律はおかしくないですか? 弱者の味方らしいですが、その弱者に味方をしたせいで、必ずその影で酷い目にあっている人がたくさん居るはずです。泣いている人がたくさん居るはずです。自己破産せざるを得ない人がたくさん居るはずです。 どなたか、ご意見下さい。 A社長のせいで、私も本当に危ないです。大事な大事な家族もいます。 何故、嘘をついているのに自己破産が出来るのでしょうか? A社長のせいで、私の人生が台無しになるかもしれない。これっておかしくないですか? 何故私がこんな目にあい、こんなつらい思いをしないといけないのでしょうか? 詐欺罪、横領罪などで訴えることは出来ますか? なにか良い方法はないでしょうか? なんとかならないでしょうか? ご意見、宜しくお願い致します。

みんなの回答

noname#205254
noname#205254
回答No.4

裁判となると、書面上の証拠が必要です、口約束も、民法上、契約ですが、証拠としてはあまりにも希薄です。 私もそれで多額の損害を出しました。 それが今の現実です、借用書はたぶん、一般債権者の扱いになります、回収は無理です。

nagatukue
質問者

お礼

有難う御座いました。参考にさせていただきます。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

> 日本の法律はおかしくないですか?  その点についてはまったく同感です。  騙す、騙される、ということについては、一生懸命勉強して、被害を受けないチャンスがありますが、交通事故などは大問題です。  私は、スクーターに乗って赤信号が変わるのを待って止まっていた時に追突されましたが、加害者は1度も顔を見せず、代わりにきた「JA共済」の担当者は、開口一番「一括請求、一括払いの制度を採っているので、全部示談書にサインしてもらわないと1円も払いません」と言いました。  次にそのJA共済が自信満々言ったのは「判決で動いているので、判決に基づいて作ってきた判断にサインしないなら、訴訟を起こしてください」  というのが、その次。  で、私は今訴訟中です。  しかし、日々の生活費にさえ困っているような人はどうするのでしょう?どうしろ、というのでしょう。  高い弁護士料を払って弁護士を雇い、何年も訴訟できると思っているのでしょうか、日本の国家は。  泣く泣く、雀の涙を受け取って終わらせるしかないでしょう。  だから、日々の生活に汲々として、子供の学費などに回すお金もなしになってしまうので、子供たちは路頭で寸志を募らなければならなくなるし、多重債務者にもなる一因なのです。  根本を治療しないで、うわべだけなおしたりするから、消費者金融からさえ借りられなくなって闇金に手をだしたりせざるをえなくなる。  交通事故で言えば、深夜に歩き回っていた被害者女性の名前などは平然と公表する一方で、加害者の名前は知らせない。  まったく、加害者保護の、ひどい制度の国です。

nagatukue
質問者

お礼

賛同してくれて有難う御座います。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

破産しても免責にならない場合もあります。 破産申し立てした時点で訴訟詐欺未遂で刑事告訴(告訴状を2枚警察に提出)して受理印を副本に貰い裁判所に出します。 「転んでもただでは済まさない」との宣戦布告です。 もし破産担当弁護士が誣告罪で告訴してきたら「白黒は刑事訴訟でつける」ととことん争う姿勢を見せる事です。

nagatukue
質問者

お礼

有難う御座います。是非参考にしたいと思います。

noname#155097
noname#155097
回答No.1

一通り読んだ限りでは、 単に自分の甘さを法律だのその他のせいにしているようにしか 見えません。 こうなったのはA社長のせいではなく、自分の責任です。 「金を貸す時は返してもらえない前提で担保を取る。」 そんな当たり前のこともせずに、大金を貸した。ということです。 ましてや、それで自社の経営が傾く。。なんて 経営者としては致命的なミスもいいところです。 A社長は、これを見た限りでは詐欺でも横領にもあたりません。 落とし所は、債権者3名なら、その3名でうまく 分け前を分けられるようにする。ということができれば、 それが一番ですが、強欲でバカがいるようです。 もう一度、お互いに最良の結末となるように、 じっくりと話をされてはいかがでしょうか。

nagatukue
質問者

お礼

有難う御座います。

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