第三者行為災害届について、いくつか質問があります。
〓〓〓まず、事故の経緯をお話しします。〓〓〓
私は”トラックの配送助手”というアルバイトをしていました。
”トラックの配送助手”とは、ドライバーさんが荷物を配達するのを手伝う仕事です。
トラックが荷物を下ろす場所に到着したので、私は助手席から降り、トラックの後ろに回りました。そして観音開きになっている扉を、荷物を下ろすために開けました。
と、そこで、(近くにもっといい駐車場所を見つけたので)トラックが急に走り出しました。
走ったトラックは、路上に駐車されていたバイクにぶつかりました。そのバイクは、私の方に倒れて来ました。思わず受け止めようとして手を出してしまい、指の腱を切ってしまいました。(その時は自覚症状はありませんでした。)結局バイクは倒れました。
直後にバイクの運転手が現れ、「大丈夫、問題ない」と言って、バイクに乗って、どこかに行ってしまいました。
その20分後くらいに、指が動かないことに気づき、病院で腱が切れていると診断されました。
警察の担当者に「人身事故扱いにしてほしい」と言ったところ、「事故扱いにするには、バイクを特定しないといけないので、バイクを見つけてもらわないと・・」と言ってきました。「バイクが逃げているなら特定の必要がないんだけれど、和解してしまっているのでバイクも連れてくる必要がある」ということです。
結局、事故扱いにできませんでした。
〓〓〓その後の対応について〓〓〓
自分としては、相手の車の保険から、病院代や休業補償や慰謝料をもらいたかったのですが、人身事故にできなかったので、その方法はあきらめて、労災を使うことにしました。
インターネットで労災について色々調べていたら、次のような一文を見つけました。
『事故の発生の原因に第三者の関係がある場合には「第三者行為災害届」を提出しなければなりません。』
これは、労災でかかった費用を政府がその第三者に請求するものらしいのですが、ここでいくつか質問があります。
(1)私の今回のこのケースは、「第三者行為災害届」を提出するケースになるでしょうか?(つまり、安全を確認しないでトラックを発車させてしまったことが原因による事故として。ちなみに労災で支払われない慰謝料等について、今後ドライバーに求めるかどうかについては未確定。)
(2)現在は「第三者行為災害届」をまだ提出していない状況です。大まかな内容は「療養補償給付たる療養の給付請求書」の「(19)災害の原因及び発生状況」に記載していますが、必要なら労働基準監督署から『「第三者行為災害届」を提出してください。』とか言われると思うので、それを待ってた方が良いでしょうか?(ちなみに自分としては、ドライバーに『事故を発生させた原因は、ドライバー自身』という自覚を持ってもらう意味で、「第三者行為災害届」を提出したいかなと思っています。)
(3)「第三者行為災害届」を提出することによる、私のデメリットって、あるのでしょうか?
(4)ドライバーの情報として私が知っているのは[名字(フルネームではない)][勤務先][仕事用の携帯電話の番号]くらいしかありません。ドライバーは『自分は悪くない』と言っていて、これ以上の情報の入手は難しそうなのですが、この程度でも「第三者行為災害届」は提出可能でしょうか?
(5)労災の考え方で質問があります。
労災として処理されたものは、政府はみんな引き受ける。ただ、その中で、「第三者行為災害届」があるものについては政府はその第三者にかかった費用を請求する。「第三者行為災害届」がないものについては政府が負担する。
これで良いでしょうか?
長文になってしまいました。すみません。
お分かりの方がいましたら、教えてください。
よろしくお願いします。