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第三者行為災害について教えて下さい。

はじめまして。 今回お聞きしたい事が労災保険の第三者行為災害についてなのですが、 お分かりになる方がいらっしゃいましたら、ご返答宜しくお願いします。 派遣でデパートに勤務をしております。 社員用通路にて、社員食堂に出入りをしている搬入業者の方が前方不注意で台車を押していて、右足の指を骨折しました。 労災で第三者行為災害の申請をしますが、1週間お休みをする為に労災で 休業補償を申請しようと思っておりますが、調べたら3日間の待機で4日目から平均賃金の8割が出ると聞きました。 残りの2割分を請求しようと考えていますが、加害者の方は双方勤務中の自己なので、両会社の折半が一般的ではないのか?と。 (過失割合は加害者の方が多いのですが) 加害者いわく、休業補償の8割も自分に請求が来るんですよね?と言われました。(その為2割を支払う事を渋っています) 第三者行為災害の場合の休業補償は、休業保障も加害者に請求が行くものなのでしょうか? 宜しくお願いします。

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noname#253083
noname#253083
回答No.1

>労災で第三者行為災害の申請をしますが、1週間お休みをする為に労災で休業補償を申請しようと思っておりますが、調べたら3日間の待機で4日目から平均賃金の8割が出ると聞きました。 7日の休業ですと 4日目から労災保険の給付になります 給付額は平均賃金の60% 特別給付20% 合計80%ですのでご質問のとおりです 被災日を含む3日間は事業者が給付することになっています >残りの2割分を請求しようと考えていますが これは第三者/相手の方との示談交渉で決められることでしょう 双方の事業者も関係しますけど そしてこちら側にも過失があれば過失相殺が行われるものだと思います 交通事故と同じようなものです >加害者の方は双方勤務中の自己なので、両会社の折半が一般的ではないのか?と。 自己は事故ですね 4日目以降の休業補償給付は会社でも相手個人でもありません 政府管掌労災保険からの給付になります 会社が納めた労災保険料が原資ですね >両会社の折半 というのはありません >第三者行為災害の場合の休業補償は、休業保障も加害者に請求が行くものなのでしょうか 第三者労災の場合、被災者が第三者と政府の双方に請求できますから、重複した補償を受けることがないような仕組みがあります これが第三者行為災害の特徴です 通勤途上の交通事故がその代表ですね 労災の手続きは未経験の方には難解なもの、とりわけ第三者行為災害になりますとなおさらです 会社上司によく相談なさってアドバイスを受けられるようおすすめします 手続きには会社の証明印が必要ですし 個人で手続きするのは不可能ですから こんなサイトがあります 探してご覧になると参考になるでしょう http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040324-10.html

fjl3123
質問者

お礼

適切なアドバイスどうもありがとうございました。 参考にさせて頂き、会社の上司に相談してみます。

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