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起業するにあたっての融資

初めて質問させていただきます。 今度起業することになりました。 資本金がないので銀行から融資を受けようと思います。 しかし担保がないとよくて数百万円しか借りられないらしいので、私個人の所有物である土地を担保として数千万円融資してもらおうと考えています。 質問ですが、仮に株式会社を設立した場合この個人的に融資してもらったお金はどのような位置づけで見ればよいのでしょうか? 非公開会社の株式譲渡制限会社の株式を購入したとみなせば株式購入にあたり、貸借対照表の資本の部に回せそうですが、その返済は個人がしなければならないので個人の給料もしくは配当金という名目で返済しなければならないですよね。 ただ実際に経理をしている人に聞いたら、「建前は資本かもしれないが、なぜか返済金という勘定科目で資産が目減りしていくのかもしれない」という不思議なことを言われました。 そもそも資本は「返さなくてもよいお金」のことなので、返済金が計上されるのが不思議なのです。 銀行側が融資する際に理由を「起業するため」と書かなければ融資できず、そうなると「個人に融資」というよりも「個人の財産を担保に会社に融資」という位置づけになるそうで、融資ならやはり負債なのかとも思います。 資本比率0%の株式会社というのも変な感じですが。 的外れな質問ならすいません。 自分畑違いなもので、この辺の知識に疎いのです。 お手数ですが回答よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

質問がよく理解できない部分がありますが・・・ 個人が借りたお金を資本金として払い込めば資本金となり返済不要なお金となりますし、個人が借り入れたお金を会社に貸し付ければ、(会社から見て)借入金となります。 もちろん、会社が銀行から借り入れをすれば、当然借入金です。 質問を見ていてよくわからないのは、結局誰の名義(会社か個人か)で銀行から融資を受けようとされているのかということです。 ただ、質問者さんのようなケースだと、「個人の財産を担保に会社に融資」が普通だと思いますよ。 従って、借入金として計上するということになると思います。 (最終的には質問者さんの意志にかかっていますが、あくまで一般的には、です) 会社との融資取引になっても、おそらく個人は連帯保証を差し入れることになるのでしょうから、融資する側から見るとわざわざ個人に融資して会社に転貸させることもないと思います。 今の法制度から見ると自己資本比率(ほぼ)ゼロパーセントの会社も変ではありません。 余談ですが・・・ 銀行から見ると、もし個人への貸付金が資本払い込みに使われ、会社設立後その払込み資金で全額返済されたら仮想払込みに加担したことになるので、わざわざ個人に対し貸すことは考え難いと思います。 ご参考まで。

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質問者

お礼

回答ありがとうございます。 一般的には「個人ではなく法人に融資し、連帯保証人は個人(代表取締役)」ってことですか。 でもこれは公開会社の場合には通用しなさそうですね。 株主によって経営者が交代させられ倒産した場合、その連帯保証人として融資した額だけ経営者ではない個人が責任を取ってくださいっていうのも不条理ですから。 回答にもあるように、負債の部(固定負債)として計上できるのならば、会計上は返済のときに借入金の減少として負債が減り(相殺され)現金の減少として資産も減る(相殺される)のでなんの不思議もないです。 自己資本比率についてですが、ほぼ0%ということにして1円だけ入れてきます。 最初は1円企業でいいです。 もしかしたら会社名も(株)ではなく(笑)になってるかも・・・。

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