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万引きと履歴書の賞罰

わたしは今年受験生なのですが看護学校を受験するにあたり願書をかいていました。 すると欄に 《賞罰》と書いてある欄があったのですが、高校生のときに万引きで友達と捕まった(警察署へ送られて指紋とかもとりました。)件は書いた方がいいのですかね? それとも <なし>と書くべきですか?急いでます。お返事お願いします( ;∀;)

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

「賞罰」の法律的定義はありませんが、一般に前科や公的な表彰歴を指します。 保健師助産師看護師法(昭和27年法律第203号)第9条は、第1号で罰金以上の刑に処せられた者、第2号で第1号に該当する者を除くほか、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があった者、第3号で心身の障害により看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令(精神の機能の障害等)で定めるもの、第4号で麻薬、大麻又はあへんの中毒者のいずれかに該当する者には、厚生労働大臣は第7条第3項の看護師又は都道府県知事は第8条の准看護師の免許を与えないことがあると規定しています。 また、陸上自衛隊看護学生(自衛隊中央病院高等看護学院学生は非任期制の陸曹候補者たる陸上自衛官、卒業・免許直後は看護曹たる二等陸曹)又は防衛医科大学校高等看護学院学生(在学中は防衛省非常勤職員、卒業・免許後は防衛医科大学校病院防衛技官に採用)は、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第38条第1項第2号の適用を受け、懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者は自衛隊員となることができず、 同法第38条第2項により現役の自衛隊員が、懲役又は禁錮の刑に処せられたときは、当然失職する原則を規定しています。 今どき賞罰を記入させるというのは時代錯誤と感じましたが、就職ではなく進学ですし、あらかじめ看護師免許の取れない可能性のある者を排除して看護教育の社会資源を有効に活用しようという看護学校の意思が受験願書の様式になったのだと思います。 交通切符を除く罰金は原則5年、懲役若しくは禁錮は刑の終了から原則10年の経過で刑が消滅し、又は刑の執行猶予付きなら執行猶予が取消されることなく満了するまでの期間、本籍地を置く市役所、区役所、町役場又は村役場の戸籍係に備え付けの「犯罪人名簿」に登録され、弁護士などの職業資格や官公庁手、警備会社、不動産会社など法律で就業に資格制限のある職業を雇用している法人の採用試験の際や弁護士が弁護士会を通じた照会に対し回答しています。それ以外は、前科情報の公開や情報開示は禁止され、戸籍や住民基本台帳(住民票)には記載されません。防衛省管轄以外の看護学校に対しては、前科の有無・内容を回答できません。戸籍の本籍地を、他の自治体の区域に転籍しても追跡されます。日本国籍がない外国人の前科は、東京地方検察庁総務部に照会します。拘留や科料は犯罪人名簿に記録されず、警察庁と検察庁に終生登録されます。 ただし、犯罪時少年つまり20歳未満の者の懲役、禁錮又は罰金は、少年法(昭和23年法律第168号)第60条により、犯罪人名簿には登録されることはありませんし、家庭裁判所の少年院送致、保護観察処分の保護処分や不処分、簡易送致を含む審判不開始は、刑罰や前科ではなく前歴として警察庁で把握されています。人事院は家庭裁判所に照会しているようです。成人の万引きなどは、逃走や抵抗せず、かつ、犯行を認め、被害金額が一定金額以下で、買い取り・弁償・返還し、店長が宥恕し、初犯ならば、微罪処分など検察官に送致しない警察限りの措置で終わります。検察官に送致されても不起訴処分(起訴猶予など)になれば、やはり刑罰ではなく前歴で警察庁に登録されるのみです。 したがって、あなたの微罪処分又は簡易送致による審判不開始は、前歴であって、刑罰=賞罰にあたりませんから、受験願書の賞罰欄には記載する必要はありません。 また、罰金があっても、受験願書への「賞罰なし」の虚偽の記載は犯罪にはあたりませんし、発覚すれば退学処分もあり得ますが、学校側は前科情報の入手や噂の検証・確認は困難でしょう。 看護師又は准看護師の免許を得ても、保健師助産師看護師法(昭和27年法律第203号)第14条では、第1項で看護師又は第2項で准看護師が第9条各号のいずれかに該当するに至ったとき、又は看護師若しくは准看護師としての品位を損するような行為のあったときは、戒告、3年以内の業務の停止又は免許の取消しのいずれかの処分をすることができると規定しています。さらに、戒告処分でも(准)看護師再教育研修を修了しなければ復帰できません。事故なしの酒気帯び運転の罰金20万円でも、医道審議会での聴聞後、6か月間の看護師業務の停止を命ぜられて、さらに公立病院では懲戒処分(停職)で給与なしと復帰後は昇給延伸措置、退職手当と老齢職域年金の減額措置ですから大変です。 人の命を預かる重要な職業なので、看護師免許を取得した後もくれぐれも自重してください。

mikaaaaam
質問者

お礼

おそくなりましたがありがとうございます(`;ω;´) 無事合格しました!

その他の回答 (3)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

看護師の免許は、国家資格ですから犯罪は関係してきます。 受験で入学しても、国家試験までに3年経過していなければ合格しても取り消しとなる場合があります。 その時の状態ですが、家庭裁判所へ行きましたか? 行っていない場合は、賞罰記入はなしでもいいですが、家庭裁判所に行って保護観察でも処遇されていれば学校に相談してください。

noname#143837
noname#143837
回答No.2

別に先方が調べる訳でもないのだから、書かない方が正解。正直者はバカを見ます。

mikaaaaam
質問者

お礼

回答ありがとうございます(´;ω;`) ですよね!

  • DJ-Potato
  • ベストアンサー率36% (692/1917)
回答No.1

起訴されてないなら、書かなくていいんじゃないですか? 刑事罰を受けていないなら、罰ではないでしょう。 刑事罰は、科料とか罰金とか懲役とか禁固とか死刑とかですね。 例えば駐車違反の罰金は、刑事罰の罰金ではなく、道路交通法の反則金なので、これも刑事罰ではありません。 前科者ではありません。

mikaaaaam
質問者

お礼

ありがとうございます( ;∀;) 助かりました!

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