• 締切済み

(性犯罪?)着用済み下着の販売

ちょっと気になったので質問させていただきます。 もし男性が道で出会った成人女性に声を掛け、女性に着用している下着などを売ってくれと頼んだとします。 女性は同意してお金を受け取り、下着を渡しました。 これって犯罪なんですか? 似たような事件があって捕まったのをニュースで見たので・・・(この場合年齢や手段が違いましたが) もし私自身が声をかけられたら、気持ち悪いと思って警察に相談してしまうと思うんですけど、もしお互いが同意の上だったら犯罪じゃないんですかね? 変な質問をしてすいません。 (決して私がやろうと思ってるわけでなく、ほんとに気になっただけです!!)

みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

街中で声をかけて、売買するのは古物営業法違反。 ただし、業としている場合のみ、業でなければ咎められることはありません。 素面で意気投合して、ノリで売買しても業でなければ咎められない。 古物の買い取りは、古物営業の届出をした営業所所在地か、販売者の所在地でしかできません。 ただし、公衆の面前で脱いで、見えちゃった場合は公然わいせつ罪に該当するかもしれません。 未成年者の場合には、自治体の条例などで定められていると思います。 それと、捕まった事例でも古物営業法違反がくっつているのがあった記憶があります。 使用済み下着は古着と一緒なので、洗濯の有無にかかわらず古物扱いです。 その古物に別の価値を見出すのは人それぞれ。

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