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民事・慰謝料請求

よく気分を害されたぐらいでは、慰謝料の請求は容認されないにはならない(棄却される)と言われますが、本当なのでしょうか? それとも何か秘訣などがあって、それを無視すると棄却されるということなのでしょうか? 慰謝料請求を考えているのですが、怪我をしたなど物理的な損害ではなく、大きなショックを受けたと言う事案なのです。 何か良い方法は無いでしょうか?

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  • neKo_deux
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回答No.1

> 大きなショックを受けたと言う事案なのです。 そちらが原因で、眠れない、イライラする、仕事や勉強が手につかないとかの症状があるのでしたら、お気軽に心療内科などでカウンセリングを受けてみる事をお勧めします。 専門の医師に相談したり、簡単なお薬でグッスリ眠れるとかって事になれば、ラッキーですし、そのまま気にならなくなって問題解決するかも知れません。 > 何か良い方法は無いでしょうか? その際の診療の記録、治療の実績、診断書があると、精神的苦痛を主張するのに、非常に有効になります。 ただし、医師はトラブルの状況を直接見てるわけではありませんので、診断書に「そのトラブルが原因」って事は、記載できません。 別途記録しておく、トラブルの内容の日時と、診療を受けた時期が同期している事を根拠にします。 他には、相手にそういう事があったって事を伝えて、謝罪なんかは請求し、記録をガッツリ残しとくのが良いです。 相手が謝罪に応じなかった、誠意ある対応を行なわなかったとかって記録は、有利な内容になります。 そういう事無く、相手が「早く言ってくれたら謝ったのに」とかって主張する場合、そういうトラブルを自分で抱え込んだ結果として蒙った精神的苦痛だって話にされるとか。

その他の回答 (1)

  • yamato1208
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回答No.2

仮に、精神的慰謝料を請求したと仮定します。 その慰謝料が発生した根拠・発生からの経過・因果関係の証明・医学的な証明が必要となります。 大きなショックですが、これは感じ方に個人差がありますから、社会通念上での判断となります。 また、その原因に違法性があるかも加味されます。 最近では、異性に振られたという理由で、その異性へ慰謝料請求をするということもあり、正直言ってその程度で は慰謝料は発生しません。 心療内科に行けば、確かに何らかの診断はしてくれますが、それがその原因とどの様に結びつくかの証明が相談者 さんの側でできるかがポイントになります。

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