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父の遺産相続について

先日、父が亡くなりました。母は5年前に亡くなっています。私の兄弟は、妹一人で、私は父と嫁、子供と同居、妹は3年前に嫁に行っています。遺言書等は特に残っていないようです。私と妹と2人で相続すると思いますが、どのような割合で決定すればよろしいでしょうか?今後の付き合いも考えて、慎重に決めようと思っています。これから決めることですが、何もわかりませんので、アドバイスを頂ければ幸いです。

みんなの回答

回答No.4

>一般的に割合は、何対何くらいになるものでしょうか? 私が、父を世話したので、配分的には多めにするべきでは ないかと思っています。 寄与分ということでしょうが、財産形成に貢献している場 合や、療養介護を特別にした相続人へのもので、通常の父 の世話(同居)程度では配慮されません。 どうしても多くもらいたいということでしたら、寄与分の 額は、相続人の協議によって決めるのが原則ですが、協議 がまとまらない時は、寄与者が家庭裁判所に調停を申し立 てることができます。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.3

まず相続人が質問者と妹さん以外にはいないのかを調べることから始めます 父上の生まれてからなくなるまでの全ての戸籍(除籍。改製原戸籍等)の謄本を取得します それを良く調べて、質問者の知らない養子や認知した子がいないことを確認します、いた場合にはその人も相続人です 相続人全員の合意があれば、どのように決めても問題ありません 質問者が全てでも 妹さんが全てでも 話し合いがまとまりそうも無いときのひとつの拠りどころが法定相続分です

nikkoukamenn
質問者

お礼

アドバイスの方、ありがとうございます。 話は、法定までいかずにまとまりそうですが、『配分の決め方』の指針なるものがなく、 どのように決めたら良いか、困惑しています。

回答No.2

相続財産(遺産)の概略をお示しいただかないと、アドバイスのしようがありません。

回答No.1

相続人であるあなたと妹が話し合います。(遺産分割協議) 話がまとまらなければ、法定相続分の、それぞれ1/2ずつ の割合で相続することになります。 遺産が7千万円以上なら相続税が発生するため、10ヶ月以 内に申告・納付が 必要です。

nikkoukamenn
質問者

お礼

アドバイスの方、ありがとうございます。 一般的に割合は、何対何くらいになるものでしょうか?私が、父を世話したので、 配分的には多めにするべきではないかと思っています。

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