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主婦パートで130万円超えたら・・・

telesiennaの回答

回答No.2

 将来にわたり月収約10万8000円(年収130万円)を越えるのであれば、ご主人の扶養範囲から外れることになります。第3号被保険者から第1号被保険者になり、国民健康保険ならびに国民年金の保険料を納付することになります。  ご主人と同様に第2号被保険者となるには1日または1週間の所定労働時間が一般社員の3/4以上で1ヶ月の所定労働日数が一般社員の3/4以上である必要があります。 ※この要件を満たさなくても加入できることはあります。  就労状況が不明なのではっきりとは言えませんが、お勤め先で加入要件を満たしている場合、もしくは加入できるかお勤め先に相談してみてはいかがかと思います。健康保険・厚生年金に加入できるのであれば通常は「被保険者所属選択・2以上事業所勤務届」を提出し各お勤め先の報酬を合算して標準報酬月額が決められ保険料が決定され納めることになります。  お勤め先で加入要件を満たさない場合は、第1号被保険者になりますので市役所などで国民健康保険と国民年金の保険料を納付する手続きを行います。  いずれにしても月収約10万8000円(年収130万円)を越えた場合、保険・年金の保険料が発生しますのである程度収入が増えないと所得は減ることになります。  一応健康保険・厚生年金の場合は年収150万円、国民健康保険・国民年金の場合は年収160万円あたりが年収130万円の手取りを越える目安になります。  ただ前者であれば傷病手当金や出産手当金が受けられ、厚生年金が受けられますので老後の収入を増やすことが可能です。経済的な面だけでなくトータルで考えられたほうが良いかと思います。 ※年金については第1号被保険者の場合、国民年金基金や確定拠出年金により年金額を増やすことは可能です。 参考になれば幸いです。

kajikame
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 色々わからないことばかりで頭がパニックです・・・。 もっと簡単な仕組みならいいのに・・・と思いながら少し勉強します。

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