- ベストアンサー
契約書の割印は、袋トジ【耳】⇒2か所でOK?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
質問で OKです。 片側 1カ所の場合もあります。
その他の回答 (2)
- tsuyoshi2004
- ベストアンサー率25% (665/2600)
回答No.2
#1の回答者さんと同じで、契約の内容や契約者同士の信頼の深さなどで割印の方法は変わると思います。 ただ、ご質問のケースの場合、事務工数としては割印の際にページを開くという手間は増えますが、 1枚目の裏(2ページ)と2枚目の表(3ページ)に割印 2枚目の裏(4ページ)と3枚目の表(5ページ)に割印 でも、同じ2箇所ずつの計4箇所だと思いますが・・・・
noname#145046
回答No.1
まず、契約は、口頭でも成立します。 その契約が成立したことを証明するものが『契約書』です。 そして、契約書が実際の事実を証明できるものならば、割り印をどのようにするかまでは、法律的には規定されていません。 ただ、契約書が複数ページに渡るなら、改ざんされないようにする必要はあると思いますが、 そもそも、製本テープで纏められているものなら、改ざんする手間も掛かります。 ただ、どのような内容の契約が書かれていませんが、犯罪者の立場から言えば例えば金銭が1万円の契約書を改ざんするなら、製本テープははがさないような手間があるなら改ざん自体をしないと思います。 これが1億円の契約書なら、改ざんする手間もそれなり掛けると思います。 だから、事務工数だけを考えないで、この契約書が改ざんされたときに、どのよう損害が発生するかまで考えて契約書を作成すべきだと思います。