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掛け持ちのパートの確定申告
扶養範囲内でパートを考えてます。 掛け持ちでどちらも受けようと思ってるのですがその場合会社の年末調整だけ良いのでしょうか。 確定申告をしないといけませんか? また、不要範囲内だと103万の壁と130万の壁とあるようですが いくら以上働けばソンはないのでしょうか。120万とか140万だと結局は損失がでるようですが・・・ あまり詳しく知らなくてお恥ずかしいですがよろしくお願いします
- nonnon0718
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- ma-fuji
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>掛け持ちでどちらも受けようと思ってるのですがその場合会社の年末調整だけ良いのでしょうか。 いいえ。 いい場合もあるし、そうでない場合もあります。 >確定申告をしないといけませんか? かけもちの給与の額によります。 給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入(主たる給与ではないほう)が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。 ただ、両方の合計年収が150万円以下なら、確定申告の必要はないとされていますので、申告しなくてもかまいません。 >いくら以上働けばソンはないのでしょうか。120万とか140万だと結局は損失がでるようですが・・・ 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があるとはずれなくてはいけません。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 なので、130万円を超えるなら、おおむね160万円以上稼がないと損ですね。 なお、103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 なので、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれなければ、働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。 ただ、貴方のご主人の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということがあります。 これは、会社の規定なのでご主人の会社に聞かないとわかりません。 もし、103万円を超えると支給されなくなるなら、その額によっては103万円以下に抑えるという選択もあるでしょうね。
- mukaiyama
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>扶養範囲内でパートを… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 久多、誰に扶養されているのですか。 もし、夫婦間の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >その場合会社の年末調整だけ良いのでしょうか… 大晦日現在で 2社以上から並行して給与を得ている場合は、確定申告が必要です。 ただ、他方が 20万円以下ならこの限りではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >いくら以上働けばソンはないのでしょうか… だから何の扶養の話かによります。 1. 税金に関しては、そもそも税金とは稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはあり得ません。 2. 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください ただ、一般には >120万とか140万だと結局は損失がでるようで… 夫婦間の話なら、そのようです。 3. 給与 (家族手当) については、社保以上にそれぞれの会社による独自性が強いものです。 よそ者が軽々なコメントはできませんので、夫 (夫婦間の話ですよね?) にお聞きください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございました。とても参考になりました。
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お礼
ありがとうございました、とても参考になりました。