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遺産について

私が亡くなった後、遺産をすべて妻に渡したいと思っています。 そのためになにかいい方法がありますか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

一般的な方法としては、遺言書ですね。それも公正証書の制度を利用し、遺言の執行者も選任しておいたりすると、尚良いのではないですかね。 ただ、一定の範囲の相続人が奥様以外にいる場合には、遺留分減殺請求を奥様相手に訴えられてしまうかもしれません。 お子さんなどがいる場合でその方が結婚などをしていれば、その方の家族からの意見などにも影響されたり、振り回されてしまうことも多いことでしょう。 遺留分減殺請求に影響しない内容での遺言書を公正証書にするのが一番だと思います。 行政書士や司法書士あたりが、詳しいと思います。 家族環境や内容によっても大きく変わるため、専門家へ相談しましょう。 注意点としては、ご夫婦の場合には、年齢が近いことがほとんどです。あなたが亡くなった後、さほど長い期間を置かずに奥様がなくなることもありえます。お子さんなどがいない場合には、奥様の親族に相続されることになります。先のことまで考えて遺言書を作成したり、分割しやすい財産内容に生前から準備をすることも大切です。 さらに、遺産の内容や取得者、実際の利用方法などによっても、税金が変わります。別居のお子さんなどがいてお子さんが住む家などがあなた名義であれば、奥様による相続でなくお子さんが相続した場合の方が税金が安い場合もあります。農地なども農業に従事している人が相続した方が税金が安いことでしょう。遺産総額によっては、奥様・お子さんの順に相続することで、2重の相続税などの負担により、大きく遺産を減らす結果にもなりかねません。 注意点としては、遺言書があっても、相続人全員の協議により遺産分割をさせてしまうことも法的に許されてしまうかもしれません。ですので、奥様の意思も影響しますので、ご注意ください。

heion
質問者

お礼

くわしくご説明いただきありがとうございました。 ぜひ、遺言公正証書を作っておかねばと思いました。

その他の回答 (2)

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

子が居るかいないかで大きく変わります 子が居なければ、全財産を妻に相続させる と言う内容の遺言書を残すだけです (遺言書の効力をとやかくいわれないために公正証書で残すことが望ましいです 子が居る場合は前項に準じますが、子には遺留分請求の権利があります

heion
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • _akko_
  • ベストアンサー率21% (43/199)
回答No.1

遺言状を残す事です。 金銭が絡むと人は変わり、今まで仲良くしていた繋がりが断たれれしまいます。 私の実家でも揉めていました。 身内、親戚がお金にガメツクなければ簡潔なのですが、執着心の強い方がいた場合、絶縁になります。

heion
質問者

お礼

ありがとうございました。

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