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労働災害 被災者の賞与支払いはどのようになりますか

業務中の労働災害により休業しています。会社より労働者災害保険給付前に給与にて平均賃金の全額仮払いを受けています。賞与については、欠勤したとして休業日数分控除され全額支払われないようなのですがどこかに条文があるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

賞与の支給については、労基法に規定されていなくて会社の任意とされていますから、基本的には2番の回答の通りです。 ただし、就業規則に賞与の減額について、どの様に規定されているかによって変わってきます。 又、私傷病の欠勤について、賞与を減額するのは問題有りませんが、業務上の労災による欠勤分を賞与から減額するのは、不利益な扱いとされる場合も考えられます。 労基署又は労働相談センター(参考urlをご覧ください)に、賞与の規定を呈示して相談されたらよろしいでしょう。

参考URL:
http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/
mickey0729
質問者

お礼

kyaezawa様ありがとうございました。 相談をいたしました。 賞与については、基準法について特段示されていないが、業務上の労働災害であれば不利益扱いにしないとの就業規則等の規則が定めされている社内規則の確認をとのとでした。

その他の回答 (2)

noname#156275
noname#156275
回答No.2

 賞与の支払いは会社の規定によります。  賞与そのものの支払いを義務付けた法律はありません。もちろん、労働基準法にも規定はありません。  ただし、賞与の規定があれば、その支払うものは賃金となるので、規定に基づく支払いがなければ、労働基準法違反となります。

mickey0729
質問者

お礼

maki2000様ありがとうございます。 賞与については、会社の規定によるとのことでしたので、不利益扱いにならないようにしていくとのことでした。

noname#16766
noname#16766
回答No.1

ちょっとはずれた答えになるかと思いますが、労災ではボーナス分は全く支払われません。けれど、良心的な会社ですと会社が払ってくれるところもあるそうです。質問の内容とは違ったかな? 条文は確か労働基準法にかかれていたとおもいますが・・・

mickey0729
質問者

お礼

yuzurin12211220様ありがとうございます。 相談の結果は賞与については、会社の判断とのことでしたので、労働基準法39条の7項の年次有給休暇についての取り扱いを準用して不利益扱いにならないようにしていくとのことでした。

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