• ベストアンサー

労災の給付基礎日額と平均賃金の違いを教えてださい。

先日、業務災害で怪我をして毎日通院(休業中)しているのですが、労災の休業補償額は平均賃金をベースにして算出されるのでしょうか?それとも給付基礎日額をベースにして算出されるのでしょうか?因みに「平均賃金」と「給付基礎日額」の違いと「平均賃金」と「給付基礎日額」の算出方法をそれぞれ教えてくださいませ。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

平均賃金 12条 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s1 給付基礎日額は平均賃金です。 休業補償は4日目から労災保険給付として6割+労働福祉事業として2割、計8割出ます。 最初の3日間は、事業主が6割以上給付する義務があります。(労基法76条)

kintarou007
質問者

お礼

とても詳しく教えて下さり、ありがとうございます。雇用される側として「労働基準法」は必要最低限の範疇は知っておくべきだと痛感しました。 深く感謝申し上げます。ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 労災保険にて一部のみ労働した日の休業補償給付について

    お世話になります。 労災保険の休業補償給付と休業特別支給金について調べています。 休業補償給付について調べる必要があり、検索で労働基準監督署や社労士の先生のページなどで休業補償給付についてはある程度わかってきたのですが、「療養のため一部のみ休業した日」の支給額が分かりません。 "一部について労働した日は給付基礎日額から労働に対して支払われる賃金の額を控除した額の60パーセントに当たる額が支給される。" という記述は見つけたのですが、休業特別支給金はどのように支給されるのでしょうか。それともまったく支給されないのでしょうか。 休業補償給付が、 (給付基礎日額-一部休業日の労働に対し支払われる賃金の額)×100分の60 のようなので、 (給付基礎日額-一部休業日の労働に対し支払われる賃金の額)×100分の20が 特別支給金として支給されるのではないかとも思えるのですが、どうなのでしょうか。 もし、特別支給金も支給されるとなると 一部休業日の労働に対し支払われる賃金の額+(給付基礎日額-一部休業日の労働に対し支払われる賃金の額)×100分の80が労働者が受け取れる額になるのでしょうか。 大変申し訳ございませんが、ご教授いただければと思います。 どこかのwebページ等で詳しく記載されているところがございましたら教えていただければさらに助かります。どうぞよろしくお願いいたします。

  • <労働者災害補償法の「給付基礎日額」って何?>

    <労働者災害補償法の「給付基礎日額」って何?> 社会保険労務士試験に向けて追い込み中の者です。 労働者災害補償保険第8条の「給付基礎日額」について質問です。 第8条の2の「休業給付基礎日額」は休業補償給付などの算定基礎になりますね。 第8条の3の「年金給付基礎日額」は傷害補償年金などの算定基礎。 第8条の「給付基礎日額」は「現金給付たる保険給付の基礎」って聞いたのですが、「現金給付たる保険給付」とは具体的にはどういった保険給付なのでしょうか? 色々な参考書を眺めてみても詳しく説明しているものはなく、疑問は募るばかりです。 よろしくお願いします。

  • 給付基礎日額の算出について

    下記『給付基礎日額』が解けません! ご教授願います。 (問題)A氏が11月22日の業務中負傷し労災保険の給付を受けることとなった。下記条件を用いてA氏の労災保険『給付基礎日額』を算出せよ。尚A氏の給与は月末締め翌月15日払いである。 ◆8 月 給与額370千円 所定内日数20日 ◆9月 給与額363千円 所定内日数20日 ◆10月 給与額371千円 所定内日数20日 ◆11月 給与額350千円 所定内日数20日 答えは、12千円なのですが算出できず悩んでいます。わかる方ご教授願います。

  • 労災の休業補償給付金について

    今の仕事に就いて半年程経った時に仕事中に骨折をしてしまいました。 現在労災で休業補償して貰っているのですが、給付基礎日額が日当の3分の2程度で、支払われてる総額はそこから更に二割程少なくなっています。 給付基礎日額は過去1年の給与から計算されているそうなのですが、私の様に半年しか働いてない場合はどうなるのでしょうか? また、休業補償給付金とは貰っていた平均給与の6割~7割しか支給されないものなのでしょうか?

  • 労災の給付金と後遺症について

    労災のと後遺症障害認定について教えて下さい。 業務上の怪我により労災認定はされている場合、過去の給与収入の8割の額の休業保障給付金が支給されます。 その後、その怪我が軽度の後遺症障害認定(例えば10等級)された場合、障害補償給付の一時金が支給されますが、その後も就業は不可能で通院治療を継続するとき、上述の休業保障給付はどうなるのでしょうか?

  • 労災の休業補償給付

    労災の休業補償給付について、質問させてください。 前提  ・平均賃金(過去3ヶ月の賃金の総額を3ヶ月の総日数で割ったもの)=10万円  ・労働不能でも使用者から50%賃金をもらった  ・最高限度額を1万円とする  ・スライドを1とする (1)全く働かなかった日、でも50%出ている。しかし、賃金出ていないとみなされる。  使用者から、5万円  休業補償給付として、待期明け   6万円            1年6ヶ月以降 6000円、休業給付基礎日額=最高限度額なので  都合収入は、待期明け 11万円、1年6ヶ月以降では、5.6万円 (2)一部(50%)働いた日、でも残りの50%出ている。しかし、賃金出ていないとみなされる。  働いた分  5万円  使用者から、2.5万円  休業補償給付として、待期明け   6万円            1年6ヶ月以降 6000円、休業給付基礎日額=最高限度額なので  都合収入は、待期明け 13.5万円、1年6ヶ月以降、8.1万円  ----------------------------- 質問は2つです。 ひとつは、「一部労働あり時の賃金の支払がない」と判定された時、支払われる休業補償給付の額に収入額(自分、使用者)は、関係ないと言う点 もうひとつは、最高限度額の適用は1年6ヶ月以降 の件  休業補償給付=休業給付基礎日額X60% (法14条第1項)  休業給付基礎日額=平均賃金 (待期明け) (法8条の2第2項)          =最高限度額 (1年6ヶ月以降 適用) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8e%d2%8d%d0%8a%51%95%e2%8f%9e%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO050&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 このような理解でよいでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 労災保険の、補償給付と給付の違い

    労働災害補償保険(労災保険)の保険給付についてお尋ねします。 ・業務上災害では「○○補償給付」 ・通勤災害では「○○給付」 となっていますが、「補償給付」と「給付」にはどういった違いがあるのでしょうか?

  • 労災保険法の理解

    労災における定義について教えて下さい。 想定------------ 2月1日(月)午前中に、業務上の負傷で、労働できなくなり、午後を半日有給とした。 2月2日(火)から、2月5日(金)まで、有給とした。 2月6日から2月末まで、入院した。 ---------------- (1)2月1日、2日、3日を待期として、考えてよいと、過去ログにありました。この待期の3日間は、事業主から休業補償がでることになっておりますが、有給の外に休業補償(給付基礎日額の6割)がでるものでしょうか? (2)4日、5日は、労災からの休業補償ですが、やはり、有給の外に休業補償(給付基礎日額の6割)がでるものでしょうか? (3)2月6日(土)、2月7日(日)共に会社の休日です。休業補償(給付基礎日額の6割)はもらえると考えてよいでしょうか? (4)「賃金を受けない日」の定義。給付基礎日額の6割に満たない額をもらっている日を「賃金を受けない日」としていますが、仮に給付基礎日額の59%に相当する額を何らかの名目でもらっているとした場合、1%分を事業主(労災)は支払えばよいのか、或いは、関係なしに60%支払うのでしょうか? --------------- (1),(2)に対しては、多分、有給とは別に60%支払われるものと想像します。理由は、有給は、別の日に取れば、それはそれで、もらえます。たまたま重なっただけのこと。でも、この理解が正しい、と言うことはどこに書かれているのでしょうか? (4)に対しては、59%+60%だろうと思います。理由は、ローカルな名目と、国のやる労災のそんな小さな話にいちいちつきあっておれない。 こう言ったことは、どこに書かれているのでしょうか?

  • 労災の休業補償について教えて下さい。

    私は契約社員で現在、休業中です。4月18日から仕事をしており、5月23日に業務災害で怪我を負いました。賃金は毎月25日締・翌月25日支払いです。業務災害発生日は5月の締日の2日前でしたので、起算日は4月の締日(4月25日)になると思います。4月の締日までの総賃金は54741円で、総日数(暦日数)は8日です。給付基礎額の計算式は「総賃金÷総日数=給付基礎額」でよろしいでしょうか?54741円(総賃金)÷8日(総日数)=6843円、 よって6843円が給付基礎額とみなしてよろしいのでしょうか?休業補償は待機期間(最初の3日間)は「6843円×0.6×3日=12318円が会社側から支払われて、4日目以降は6843円×0.8=5474円(1日当たり)が労災保険から支払われるのでしょうか?6月の休業補償額の場合、「6843円×0.6×3日+6843円×0.8×27日=160127円」→6月分の休業補償額の合計は160127円でよろしいでしょうか?申し訳ありませんが、ご存知の方からのご回答をお待ちしております。

  • 休業補償給付の平均賃金について教えてください。

    契約社員です。平均賃金の算出方法について教えてください。平成24年4月18日から働き始めて平成24年5月23日に仕事中に怪我をしました。 (1)給料の締日は毎月25日です。(2)時給1000です。(3)4月25日(締日)までの稼働日数は6日で暦日数は8日です。総支給額は54741円(残業代・交通費含む)です。(4)4月26日から5月22日(業務災害発生日の23日は除く)までの総支給額は168768円(残業代・交通費含む)です。 (5)4月26日5月22日(締日)までの稼働日数は16日で暦日数は27日です。 (6)54741円←4月25日(締日)までの総支給額+168768円←5月22日までの総支給額=223509円(7)223509円(4月18日~5月22日までの総支給額)÷8日(4月の締日までの暦日数)+27日(4月26日~5月22日までの暦日数) =6386円 (7)よって「平均賃金は6386円」以上でよろしいでしょうか?ネットで平均賃金の算出方法を調べたら平均賃金額が以上のようになったのですが間違っているかもしれませんので、平均賃金額の算出方法に詳しい方がおられましたら教えてくださいませ。