• 締切済み

所有者のお父さんから出て行けと言われて困ってます

お父さん名義の土地建物に住んでます おとうさんが銀行から借り入れできないために息子さんがお父さんを連帯保証人及びその物件を担保にして銀行から借り入れして家を建てました その返済は息子さんが行ってきました その後お父さんは家を出て別居 最近になってお父さんからそのうちは自分の家だから出て行けと言われてるそうです 出て行かないといけないのでしょうか?

みんなの回答

  • lanlan21
  • ベストアンサー率49% (50/101)
回答No.7

重大な議論の食い違いがありますね^^ お父さんの借金ではなくて、息子さんの借金なのですね。 息子さんが借金をして息子さんが返済をしてきて、息子さんが払えなくなったのですね。 そして、競売はお父さん名義の不動産になされるのですね。 担保に入れたとは抵当権でしょうね。 そうなると、私等が議論してきたモノは崩れますね。すみません。 そうなると、留置権云々の話はなくなりますね。 形式的にいうなら、競売人が裁判所に申し立てて売れるまでにも出ていけという裁判所からの処分が下されないのであれば、競売人との関係で売れるまでに出ていく必要はありません。お父さんとの関係は、借金を支払ってきたことが裁判所でどう評価されるかにかかりますね。 形式だけでいえば、家主のお父さんが無償で息子さんに貸していたのだから、いつでも、競売にかかわらず出ていけといえば出ていかせられる。 しかし、実質的にはお父さんの借金を肩代わりしたのではないかとも判断できるし、あなたもそのようなニュアンスを書いてらっしゃる。私も勘違いしていましたし。 また、実質的には賃貸借だとも判断される可能性もある。 実質的に肩代わりしている事情、でも長年息子さんが住んできたという事情や複雑な事情がある。つまり、実質、誰の家なんだという話になる。 名義が父でも実質的には息子さんご自身の不動産として扱われる可能性だってある。そうすれば、売れるまでは出ていく理由はますますなくなる。仮にやはり実質上もお父さんの家だと言ったって、この事情では、お父さんがいまさら競売までに出ていけというのは権利があるとしても濫用として裁判所では認められない可能性もかなり高い(ここらへんは、裁判により結論が出るところなので、専門家の間でもどうなるかという結論や考え方は分かれると思います)。 何度も「成立するとすれば」等と書いてきたし、今回も「可能性がある」と言っているのは、形式だけでは判断できない微妙な事情が様々あり、割り切れないからです。ここでの事情からは機械的に答えが出ないということです。 ただ、依然勝ち目はあります。 そのため弁護士に直接相談すべきと申しあげています。 相談がどうしても嫌だというのであれば、私なら居座ります。金も払ってきたのに何故、お父さんに言われて出ていくのか。名義だけじゃないかと言いますね。法律論を抜きにして主張したいのであれば。

hatehate8888
質問者

お礼

おはようございます お礼が遅れてすいませんでした 私の質問の書き方が悪く申し訳ございませんでした 本人には弁護士に一度相談に行くように伝えましたので行くと思います ありがとうざいました

  • lanlan21
  • ベストアンサー率49% (50/101)
回答No.6

補足されているようですね。 前回も申し上げましたが、留置権が成立するとすれば、 競売の後、買い手が決まったとしても、買い手に対して、 留置権を主張して、金返してもらうまで出ていかないということができます。 もっとも、再三申し上げますが、家を買えるほどの金額です。多額の金額を 失い、家まで出ていかなきゃならないかもしれないという事態には、ここでの質問は締め切った方がいいと思います。 第三者が質問して、しかも文面だけでやりとりしていてもおそらく決着がつかないでしょう。 申し訳ないですが、ここにあがってくる文面で説明されてる事情にも混乱がみられますし。 他にも、どんな事情があるか測りしれないのです。 ここは、完全に弁護士に直接、当事者が相談するほうが、結局お得です。

hatehate8888
質問者

お礼

「留置権が成立するとすれば」というのが引っかかりますが・・・ 当の本人にはどなたかから弁護士を紹介してもらって伝えました 基本的に考えて形はどうであろうと 借金して家を建てて借金を返せなくなって出て行くときにその返済分が返ってくると言うのはどうも私には理解しがたいのですが… ありがとうございました

  • lanlan21
  • ベストアンサー率49% (50/101)
回答No.5

ちょっと、とんでもない事情が加わりましたね^^ 留置権が成立するとすれば、競売後も買受人にすら主張できるので、 出ていく必要はありません。 今までのお答えは妥当します。 しかし、もっとも問題なのは出ていくいかないではなく、支払った金を親に請求することですね。 17年分支払っているとすると、かなりの多額でしょう。 競売や任意整理といった事情からすると、他の債権者との兼ね合い等複雑な問題や手続も生じる可能性があります。 この額の処理の問題を、第三者であるあなたが、ここで相談することは危険です。 今回のように後から、他の事情が出てくるとも限らないですし。 当事者である息子さんが、実際に弁護士に会って相談すべきです。 勝ち目は大いにあるので、弁護士費用をけちると、より多額の請求権を失うことになります。

hatehate8888
質問者

お礼

ありがとうございます 債務に関しては住宅ローン以外は無いそうです 住宅ローンを払うために 俗に行くサラ金などには一切債務は無いそうです 本人にそのように伝えます

hatehate8888
質問者

補足

すいません捕捉です 出て行け!とを親がしつこく言うので困ってるようです 本人は未成年の子供が居るので売れるまで住んでいたいのが第一のようです

  • lanlan21
  • ベストアンサー率49% (50/101)
回答No.4

少し、事案を分けて整理していきましょう。 まず、借金について、息子さんが返済した額は全てお父さんに請求できます。お父さんの借金ですので。 次に、家賃相当分は支払う理由は原則的には無いです。お父さんと息子さんの間で賃貸借契約(つまり賃料を取るから住んでよいという合意)は無いのですから。 この二つから、まず、家賃を払ってないから、息子にお父さんが支払う必要はないというのはお父さんの主張が間違っています。 では、次に、家を出て行かなくてはならないか、これは逆に、賃貸借契約が無いのだから、所有者であるお父さんが出ていけといえば、出ていかなければならないというのが原則ではあります。 しかし、下の方の回答にあるように、お父さんの借金を肩代わりしたことにより、返済額を息子さんはお父さんに請求できる権利をもとに留置権という権利を主張して、息子さんに返済されるまで出ていくのを拒むことができる場合もあるでしょう。 もっとも、この事案では、返済額の大きさと息子さんが住むようになった事情により微妙に結論が左右される可能性があると思います。さすがにお父さんも金は返すは、まったく住まわせたことに関する見返りは無いはでは、バランスを失すると判断される可能性もあるからです。たとえば、調停になるなどすると、息子さんがこれまで住んできた賃料総額くらいの返済であるならば、息子さんにお父さんへの全額請求をあきらめさせて、円満に出ていくことをすすめられる可能性もあると思います。 逆に、すでに息子さんの返済額が賃料相当を超えて家と土地を購入するための大半の額に至っているような場合には、前述したような結論になりやすいでしょう。

hatehate8888
質問者

お礼

おはようございます ご返事ありがとうございます 返済期間は20年で残りは3年ほどだそうです ところが重大なことが解りました 実は返済が出来なくなって任意整理も不調に終わり裁判所による競売にかかってるそうです 早い話が息子さんは売れるまで住んでいたい 親父さんは競売にかかったから早く出て行けと言う事だそうです 話を戻してしまってすいません この場合も上記のようになるのでしょうか?

noname#141177
noname#141177
回答No.3

子どもが未成年であるうちは、でていけなんて言えません。 ただ、子どもが成年になった場合には、出て行く必要がある場合があります。 息子さんは、父の借金を代わりに支払ったのだから、父に対して返還を請求できます(求償権)。 父が支払わない、というのであれば、留置権という権利を主張して、建物の返還を拒否できます。 また、父は息子に対して建物を無償で貸していたとも考えることができます。 とすれば、借りているのですから返す必要もありません。

hatehate8888
質問者

お礼

ありがとうございます 不動産から出て行かなくても良いと言う事ですね解りました

  • 19721219
  • ベストアンサー率24% (80/323)
回答No.2

名義人が言っているのだから出て行ったらどうですか? これまで息子が支払った全ての金額を一括請求しましょう。

hatehate8888
質問者

お礼

ご返事ありがとうございます。 お父さんに言い分は家賃も払わずに住んでただからすぐに出て行けとのことだそうです 一括請求は家賃も払ってないし使って住んでる本人が返済するのは当たり前だろうと言ってます

回答No.1

ちょっと話がわかりにくいのですが、息子さんをA、そのお父さんをBとします。 もともと土地はBの名義であって、そこに家を建てたということのようですね。 Aが銀行ローンを組んで、家を建てたのに、家の名義はBにしたということでしょうか? つまり、建物はAからBに贈与したのでしょうか? Bが借り入れできない理由は何だったのでしょうか? 借り入れの資格がないのに、連帯保証人にはなれたのでしょうか? そのあたりの関係がよく分からないのですが、何らかの形で正当にBの名義になっているのだったら、Bが出て行けと言えば、Aは出て行かざるを得ないでしょうね。 いずれにしても親子間のことですから、よく話し合えば解決できるように思いますが。

hatehate8888
質問者

お礼

ご返事ありがとうございます。 お父さんが借りれない理由は年齢だそうです 建物はAからBに贈与とかはしてないそうです たてるときに仁の土地を担保に入れるからお父さん名義にしろと言われてそうしたそうです 連帯保証人は土地の所有者だからだそうです

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