知的財産に付随する権利の訳についての説明をお願いします。
- 知的財産に付随する権利は、所有権と知的財産権に分割して考えることができます。
- 所有権と知的財産権(著作権等)を含めた総合的な権利をownershipと呼ぶことがあります。
- Titleは所有権の意味になります。詳しい解説がなされているサイトを参考にしてください。
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詳しい方:知的財産に付随する権利の訳
よく理解できている回答者さんに限定した質問です: 知的財産に付随する権利は、所有権と知的財産権(著作権等)に分割して考えることができると思います。 これらの考え方を契約書などを作成する目的で英訳する場合、ownership, title及びintellectual property rightsなどの単語が良く利用されますが、ownershipとtitleの関係についてよく分かりませんのでご質問します(intellectual property rightsは、日本語で言う知的財産権だということは容易に分かります。)。 Ownershipは、直訳すると所有権です。しかし、多くの契約書などを見ていると、しばしばownershipを所有権と知的財産権(著作権)の両方を含めた総合的な権利(知的財産に関する総合的な権利)の意味で使用している場合があるように思いますが、私の理解でまちがいないでしょうか?この場合、title が所有権の意味になるように思いますが? ownershipとtitleの関係についてご説明下さい。 詳しく解説がなされているサイト(英語可)を教えて頂ければ幸いです。 よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
ownershipとtitleの関係についてですが、 ownershipは「所有権」で、titleは、「権原」です。「権限」と区別するために「けんばら」と呼ばれることもあります。 権原とは、何らかの法律上の行為や事実上の行為を正当化するための「原因」のことです。 例えば、 家を建てるために地主と土地の貸借契約を結んだ場合に、その土地の所有権は地主にありますが、その家を建てるための契約(又は賃貸借権)がtitleです。 もしも、このtitleなしで家を建てた場合は、その家はその土地に付随する地主のものになります。 ネット上では、「所有権」「権原」で検索することができ、例えば、ウィキペディアでも説明されています。
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