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共有物分割請求、訴訟

姉妹2人で亡き父親の遺産を相続することとなりました(母はすでに他界)、2か所の土地を私たち姉妹が共有で相続することになります。将来的に共有状態を解消し、単独取得を考えますが、仮に一方が分筆に消極的な場合はどうすれば良いですか?私としては共有のままでは処分するにもできないし、きっぱりと2つに分筆、分割を希望します。話し合いが上手く行かない場合は裁判で共有物分割請求ができると聞きましたが、その請求をすれば必ず、分割が認められるのですか?あるいは認められない場合もあるのですか?そうなら、それはどんな場合に認められないのですか?また弁護士の方に依頼する場合、土地価格の1/3が経済的利益でこれを基に計算されると聞きましたが、この土地の価格とは各人50/100づつの共有なら、経済的価値の基になる土地の価格とは土地代金の1/2(1人分相当額)の1/3ですか、それとも土地全体(2人の土地全部100/100)が基礎となるのでしょうか?

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

要するに、現在遺産分割の調停中だが、2カ所の不動産だけが、どこをどのように分割すればいいかわからないので、今回の調停調書では「共有」と言うことになるが、これでは、将来、どうしたものかわからないと言うことでしよう。 お答えは簡単と思います。即ち、今回の調停で決めることです。 決まらなければ「後日決定する。」と言う文言は普通はないので、共有にする他ないです。 その共有を1つにしたいならば、先にも説明したように共有物分割訴訟をすればいいです。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

「私たち姉妹が共有で相続することになります。」と言いますが、これは相続登記は完了していますか ? もし、完了していなけば、分筆も含め家庭裁判所で遺産分割の調停をすべきと考えます。 登記が完了しているなら、遺産分割協議は完了しているとみますので、家庭裁判所ではなく地方裁判所です。 地方裁判所でも調停で話し合ってもいいし「共有物分割請求訴訟」でもいいです。 その場合の、申立の趣旨は、「〇〇は原告所有、✕✕は被告の所有とする。旨の判決を求める。」とします。 その裁判は型式訴訟なので、裁判所が金銭で分け合う方がいいと思えば、そのようにしますし、丸ごと競売した方がいいと思えば、競売して競売代金を持分割合で分け合う旨の判決を言い渡します。 なお、この訴訟は、任意な話し合いが決裂すれば必ず、いずれかの判決があります。 言い換えれば、話し合いで解決すれば、裁判所としての出番はないわけです。 次の弁護士が言う「土地価格の1/3が経済的利益でこれを基に計算される」と言うことは、共有物分割訴訟で裁判所に納める手数料の額の計算であって(弁護士手数料も、その額が基となります。)その土地の価格とは全く関係ないです。

Mike-Chan
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございました。現在遺産分割調停中で、ほぼ円満に解決できそうですが、2か所の不動産につき調停委員の意見はどこを、どのように分けるかは、測量も必要となり、煩雑なため、「取り敢えずは、両者で共有相続する」と調停調書には記載し、その後、2者間で話し合い、共有物分割をすれば良い、「調停調書にははっきりどの様に区分けするかが決まっていない以上将来的に分筆し、単独取得すると言った事は記載できない」との事です。 裁判にならずに一番はっきりするのは調停調書に「将来的には分筆し、単独取得する、その方法については後日双方で協議し、決定する」と記載してもらえばBestと考えますが、その様な記載はできないのでしょうか? (調停委員、相手方弁護士はできないと言っています) よろしくお願いします

noname#141177
noname#141177
回答No.1

回答できるところだけ回答します。 >仮に一方が分筆に消極的な場合はどうすれば良いですか? 裁判所に遺産分割請求の審判を求めます(民法907条2項) >その請求をすれば必ず、分割が認められるのですか?あるいは認められない場合もあるのですか? 原則として分割が認められます。 2箇所ある土地を、一つずつ分割するのか、他方の姉妹が独占して、代わりに金銭で解決するのか、といったことは全て裁判所が判断します。 しかし、「特別の事由」があれば、遺産分割を一定の期間しないこともあります(民法907条3項)

Mike-Chan
質問者

お礼

早速のご回答深謝いたします

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