友人からの資金借り入れによる投資、金利・返済額の変動は法律違反?

このQ&Aのポイント
  • 友人から資金を借りて運用したい場合、法的には借用書の形で契約する必要があります。金利は毎月2%で計算されますが、運用成績によって金利が減額される場合もあります。また、運用に失敗した場合、友人は損失を被る可能性があります。ただし、このような契約は法律上は問題ありません。
  • 友人からの資金を借りて株式投資をしたい場合、借用書の形で契約をすることが必要です。金利は毎月2%で計算されますが、運用成績によって金利が減額されることもあります。また、もしも運用に失敗した場合、友人は損失を被る可能性があります。しかし、このような契約は法律上は問題ありません。
  • 友人からの資金を借りて運用する場合、借用書の形で契約をする必要があります。金利は毎月2%で計算されますが、運用成績によって金利が減額されることもあります。また、もしも運用に失敗した場合、友人は損失を被る可能性があります。しかし、法律上はこのような契約は違法ではありません。
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友人から金を借りて運用、金利・返済額の変動は違反?

現在株式で運用しておりますがかなり安定して利益を出せてきたので 友人から資金を借りて運用したいと考えています。 特に免許や資格はないので借用書という形にしたいと考えています。 金利は毎月2%(ただし運用成績がよくない場合は減額) (毎月の利益の半分を金利の原資とするので3%しか利益が出なかったなら半分の1.5%、4%以上の利益が出れば一律2%の支払いという感じです) 借用書なので当然額面どおり返済するのが本来ですが 上記の通り高い金利の代わりにもし運用に失敗した場合は損失を被ってもらう約束をしています。 (もしも30%の損失が出た場合は、残りの70%を返済して終了) こういった契約は法律違反になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.1

これは証券投資顧問法や出資法に違反します。 借金で株式投資はありますが、あくまでも運用の損益は投資家本人がかぶるもの。これを出資者(融資者)に損益を回す行為が違法となります。 変動利付きとは元本保証が絶対条件。 5割ロスが出たら元本も5割しか返さないのは投資信託や一任契約(ラップ口座)になります。 ラップ口座自体平成に入りやっと解禁された制度です(それまで「運用預かり」と言う制度があり、客の資金で割引金融債を買い、証券会社が品借料を払い債券を借り、債券を担保に証券会社が借金して株式で運用し、利益を出す方式でした。これで山一証券が破綻寸前になり時の首相田中角栄を仲介人として日銀特融に踏み切った事で禁止になりました)。 こういう歴史的経過も勉強すべきです。

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