- ベストアンサー
会社の仕事をペンネームでやりたい
社外向けに実名で文書を出したりプレゼンをしたりという仕事が回ってきそうです。 親戚に仕事内容がばれてしまうのがすごくが嫌なのですが、仕事でペンネームを使うのは許されるのでしょうか。 法律的にどうなのか、個々の会社の就業規則次第なのか、公務員の場合どうか といった観点で教えていただきたいです。
- その他(ビジネス・キャリア)
- 回答数2
- ありがとう数2
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その会社にそのような制度があるかどうかになります。 ただ、1度使い出したら、社内でも社外でもその名前で仕事をすることになると思います。 名刺も変更後の名前に変えないといけないし、これまで付き合いのあった取引先などにも名前を変えたことをお知らせする必要があります。 公務員の場合は、完全な仕事用の名前はありません。 結婚して名字が変わった場合に、前の名字を使い続けることができるくらいです。
その他の回答 (1)
- yana1945
- ベストアンサー率28% (742/2600)
民間企業の勤務で、別名で社外活動をする場合、 社外名届で、人事部、法務部の了解を取る制度が、貴社にありますか。 一度別名で活動を始めると、全て別名で、定年まで過ごすことになります。 講演活動以外も別名でないと、講演の聴講者と仕事で会う事になった場合 (こちらは講演の聴講者と知らない場合が多い 、 私は、メディアにも 企業名、氏名が記載されました。) 役職者になって対外契約権を会社から与えられた場合、 別名で取引を始めた企業の海外事業所に出向く場合(パスポートの氏名との差異) 等、 2枚の名刺の使い分けをしていました、では、相手に大きな不信感を 抱かせる場合があります。
お礼
簡単ではないのですね。よく考えてみます。
関連するQ&A
- 仕事を全うしない事
会社員が法律違反や就業規則違反はしていないが 会社に損害を与えるほどではなくが、仕事を全うしない事を、○○違反と表現したいのですが どういう表現がありますか?
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
- 会社外の非違行為による解雇
こんにちは。社外の非違行為による解雇について質問がございます。 社員(役職なし)が、社外で非違行為(公然わいせつ)を行い、略式起訴による罰金刑が課されました。初犯です。また、報道はいまのところされていません。 就業規則には「破廉恥な行為により刑事訴追を受けた場合」は解雇にあたると記載されています。しかしながら、解雇権濫用法理によれば、合理的な理由(就業規則による根拠)のほか、社会通念上相当であることが求められています。 この場合、社員が初犯で悪質性も低く、反省の姿勢をみせていることをもって、解雇未満の処分とすべきか、就業規則に該当するとして毅然とした態度で解雇処分をくだすか、どうすべきでしょうか。 なお、以前同様の犯罪を犯し、実名報道がされたものの不起訴となった社員(役職者)については降格としております。 今回は、罰金刑がつき、役職がないこと、報道がされていないことなど、若干差があり、同種の事例として扱っていいものか思料しております。 参考になるご経験、事例、判例等があれば、御教示ください。よろしくお願いいたします。
- 締切済み
- 労働に関する法律
- 人事関連専門の方教えて下さい。
人事関連専門の方のご意見を伺いたく、よろしくお願い致します。 1.社内ではなく、社外で傷害事件を起こし、刑事告訴された場合、その社員にはどのような処罰が与えられますか?プライベートだからという理由で、人事のほうでは関知しないものなのでしょうか?そのような行動を起こしたものは懲戒解職等になることもありますか?就業規則によるのでしょうか? 2.会社の就業規則・賃金規程等の文書を社外の人間に渡していた事がわかった場合、どのような処罰が与えられますか?やはり、就業規則や賃金規程のような会社の要でもある書類を持ち出した場合は、厳重な処罰が待っているのでしょうか? 回答の程、よろしくお願い申し上げます。
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
- 会社が買収された後の就業規則についてお聞きします。
会社が買収された後の就業規則についてお聞きします。 勤めていた会社がある企業に買収されました。 仕事内容は何の変更もありませんが、就業規則等福利厚生などが買収した企業と合わせられるため 条件が悪くなってしまいます。例えば賃金や退職金、手当ての減少。休日の出勤等・・・ これは就業規則の不利益変更にはあたらないのでしょうか?元の条件で仕事を続ける方法はありますか? またどのように会社側に折衝したらいいですか?労働組合はありません。どこに訴えたらいいですか? 何か知恵をお貸しください!よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(社会)
- 育児休業の規定は全ての会社で適用されますか?
現在、就職活動中です。 子どもが出来ても仕事を続けたいので、産休・育休が取れる会社を希望しています。 ただ、転職サイトの求人情報で「休暇」について見ると「育休」の文言があったりなかったり・・・バラバラです。 各企業の採用情報ホームページを見ても、育休についての記載の有無は様々です。 産休・育休は、少なくとも法律上は、どこの会社でも認められる規定ですよね? それとも、就業規則等で規定がある会社しか、取得できないとか・・・? 現実的に取りやすいかどうかは会社次第、という事は理解しています。 法律上の仕組みについて知りたいので、お詳しい方、アドバイスください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 雇用関係が無いのに就業規則作成
複雑で長文になりますが、よろしくお願いいたします。 私は○○ガス株式会社という7人位の小企業に勤めています。 ところが、その内の5人の勤務先は、私のような中小企業が何十社と集まってできた○○協同組合というところになっていて、仕事は、公営企業から組合を経由して、一日に10何件というお宅を回るという内容です。 そして、1件いくらという完全歩合給が会社に入る仕組みになっていて、○○ガス株式会社から私は固定給という形で給料を頂いています。 云わば協同組合は、我々中小企業の代行役となって仕事を経由し、事務的な仕事をしています。お金は私達の完全歩合給の中から数%を取っています。 そのような事から、私と組合には雇用関係は無く、組合の職員が上司ということが無ければ、組合が元請会社ということもありません。 それなのに、組合に新しく来た一人が組合内の就業規則を作ると言い出しました。 勿論、就業規則なので勤務時間なども明記されると思いますが、完全歩合給なのに勤務時間等が設定されるのも納得がいきません。 今現在、会社からは仕事が終わり次第帰宅してよいということになっています。ところが組合の事務局は、それが気に入らないみたいです。 しかも、私のいる部署以外の仕事も完全歩合給なのですが、手始めに私の部署だけの就業規則を作ると言っております。 このような就業規則は法律上認められるのでしょうか? 雇用関係が無い上に、皆他の会社に所属しているのでそちらの、就業規則があります。 長文になりましたが、よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
- 改ざんって?
いつもお世話になっております。宜しくお願いします。 疑問に思っていることがあるのですが、 就業規則に関してです。 労基署に提出していない就業規則であり、 ある事象がおこってから、内容を変更した場合、 その効力のほどはいかがなものなのでしょうか? それは良いことではない程度の話になるのか、 文書の偽造など無形偽造等になるのでしょうか? お解かりになるかた、お手数になりますが、 アドバイスくださいませ。
- 締切済み
- その他(暮らし・生活お役立ち)
お礼
簡単ではないのですね。よく考えてみます。