• 締切済み

賃貸にブロック投げられる

  長い間色々な嫌がらせを受けてます、先日はブロックを裏庭に投げられました   破損部分有り、外のものなので被害届、刑事告訴は家主がやることに成る警察に言われました   家主に刑事告訴をするよう求めました、隣家ともめたくないとの事で渋っています   そこで質問ですけど私が家主を民事で刑事告訴するように訴える事は可能でしょうか。    例えばこんな危険な生活状態では安全な生活ができないので家主に刑事告訴を促す。         飛んできた場所は私は見ていますが相手は隣家で塀が高いので投げた手元は見ていません     みれません。          以前2回被害届を別の件で出してますが、最近、刑事告訴でないと捜査義務がない事を知りました。   以前に他のことで  

  • ri-zyu
  • お礼率90% (1536/1696)

みんなの回答

  • kr9550
  • ベストアンサー率22% (38/166)
回答No.4

飛んできたとこを見ているのであれば、怪我はなかったけれど、 相手はこちらに人が居るのを分かって、こちらに向かって投げつけてきた、 ということで、暴行罪で刑事告訴されてはどうですか? URLはwikipediaの暴行罪

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9A%B4%E8%A1%8C%E7%BD%AA
ri-zyu
質問者

お礼

kr9550 さんありがとうございます 参考にさせて頂きます。

  • cowstep
  • ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.3

No1.回答者です。 弁護士に相談したけれでも、当てにならない。それは相談の仕方にも、問題がありそうです。家主を訴えるという意味が、非常に曖昧で、民事なのか、刑事なのか、はっきりしないので、返答に窮するのです。 家主に告訴させるにはどうしたら良いか、という意味であれば、警察の言うとおり、家主自身が決めることで、家主にその気がなければ、どうにもなりません。 家主が告訴しないために、あなたが精神的損害を蒙ったというのであれば、家主に対して民事訴訟で損害賠償(不法行為)の請求をすることは可能です(勝訴の見込はあっても、金額は微々たるものでしょう)。 法律相談としては、法テラス(弁護士会運営)に相談することをお勧めします。無料相談もあります。http://www.houterasu.or.jp/houterasutowa/

ri-zyu
質問者

お礼

cowstepさん再度ご助言ありがとうございます   舌足らずになって申し訳ありません、大変参考になりました。

回答No.2

まずは、町内会の班長さんや会長さんに相談してみたらいかがですか?

ri-zyu
質問者

お礼

dmwdmw2580さんありがとうございます  色々な所に相談しました、警察にもなんども弁護士にも  警察は軽微な件では捜査しないと知りました。  弁護士もあてにはならなかったです。

  • cowstep
  • ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.1

「私が家主を民事で刑事告訴するように訴える事」は、民事と刑事を混同しており、できません。民事の訴えは民事の手続で、刑事の訴えは刑事手続で、それぞれ別個の手続でしか認められません。 あなた自身が被害者であれば、加害者と日時を特定して警察に告訴することができます。 加害行為が続いて、犯人が特定できないときは、警察に犯罪捜査を申し出たら良いでしょう。

ri-zyu
質問者

お礼

cowstep さんありがとうございます   家主を訴えるのは無理ですか。     今回の器物損壊は賃貸ではありますが壊されたものは家主も所有となるので私は加害者を訴える事は   出来ないそうです。

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