法的手段に訴える価値はあるのか?駐車場トラブル!!

このQ&Aのポイント
  • 駐車場使用細則に違反しているとされる通達が突然来たが、具体的な内容や理由は明示されていない
  • 定期総会で明瞭な回答がなければ法的手段に訴えて細則違反の具体的内容を聞くことができるか検討している
  • 細則違反に対して理事長や相手側との相談をしたいが、一方的に違反と言われたことに納得できず、法的手段を考えている
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法的手段に訴える価値はあるのか?駐車場トラブル!!

初めて投稿させていただきました。私は、現在分譲マンションに在住し、15年間同じ場所の駐車場を管理組合と賃貸契約しています。右ハンドル車の右側の駐車スペースの方が昨年契約変更となり、入れ替わりました。個人タクシーの方です。その方とは、以前よりマンション外の月極駐車スペース(当方2台の車の所持でマンション駐車場には1台契約している)でよく顔をあわせておりましたので、日常挨拶程度の面識はありますが、過去には隣接でなかった関係でトラブルはありません。実は、今回マンション管理組合より、「駐車場使用細則第11条2項隣接する車両等に支障をきたさないことに違反しているので、改善してほしい。駐車場枠内中央がそれに該当する。」と通達が突然来ました。15年間駐車していて、隣接車両の物理的損傷や入出庫トラブルはありません。具体的内容を聞いても理事長は「話す必要はない」とのことです。今回の通達内容を文面で同時に請求したところ、承諾はいただきましたが、1週間たつ今でも返答はありません。あと、10日程度で定期総会があるので、意見陳述をする予定ですが、その場でも明瞭な回答がない場合は、法的手段に訴えて細則違反の具体的内容を聞くことは可能で、意味があるでしょうか?実は、10月から管理組合に相手側の方が役職未定ではありますが、入る予定です。もちろん現在のままですと、定期総会で反対しようと思っていますが、意味ありますか?管理会社からは、理事長とよく話をするようにアドバイスをもらいましたが、「もうお話しすることはない」としかご返答をいただけません。私としては、相手側の方と相談をしたり、理事長とも相談したいと思いますが、一方的に細則違反を言い渡されたことに納得しなければいけないことは理解していますが、理由程度は伝えいていただくのが、理事長職の責務かとも考えています。このことがあって以来がんばって仕事しているのですが、不眠で3日に2日はほぼ悩みが原因で貫徹です。(職業柄、日勤・当直・日勤勤務をしていたので、自分を奮い立たせれば、どうにか仕事はこなせます。)定期総会で住人の方を目の前にして、理事長が「細則違反→原因は駐車場枠内に駐車していないから」 とだけ通達され、隣接する車両等に支障を及ぼしている原因が明らかにされなかった場合は、法的手段に訴えて、お金をかけて、その理由を聞く価値はあるのでしょうか?私は、それをしないと、今後も隣接のかたからあることないこと理由をつけられ、快適な集合住宅生活が送れないのかも?と不安になります。長い文章で恐縮ですが、ご意見を承りたく存じます。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

回答1・2・3の方のお礼と補足読ませてもらいました。 今までは右隣の方が我慢していただけでは無いですか。 枠の右端に止めたら右隣の人は止めづらいし、助手席からの乗り降りがしづらいと思いますが。 一応枠内には止まっているようですので、規約の問題よりマナーの問題とは思いますが、 奥さんのマナーが悪いのに法的手段に訴えるって、あまりに非常識と思いますが、 今回は枠の中央に止めれば済むだけでは無いですか。 失礼な回答になって申し訳有りませんが、お礼と補足を読む限りはこの様な回答になってしまいました。

takenezu
質問者

お礼

ありがとうございます。今後は、気をつけていくことがダイジと悟りました。

その他の回答 (4)

  • k-ayako
  • ベストアンサー率39% (1225/3110)
回答No.4

うーん、ただ中央に止めればいいだけの話を裁判してまで理由を問う・・・そんな必要はないと思いますよ。 ところで片側というのは「トラブル相手側」なのでしょうか?それともまったく関係ない左隣でしょうか? トラブルの相手側とすれば助手席側のドアが開けにくい、出庫しないと助手席に乗り込めないといった不都合が出てきますよね。これは十分、警告されることだと思います。 また駐車する場合も隣の車両が自分のスペースに寄っていれば「ぶつける可能性」もあるわけですよね。 理由は1つではない、とにかく寄っていることが問題だから改善してくれ・・・ということではないでしょうか。 裁判沙汰なんて下手したら「そこに住めなくなります」よね。 理事長の対応が正しいとは思いませんが、理事長自身もあまり介入したくないのだと思いますよ。 私も自治会の会長ですが、近隣トラブルで仲介することありますが、こんなこと思っちゃダメですが「なんでそんなことで・・・」ということあるんですよ。 相手に迷惑かけているのは事実なんだから一言、「これからは家内にきちんと中央に止めるように言っておきましたから」と挨拶するのが「大人の対応」だと思いますよ。

  • 178nso
  • ベストアンサー率31% (21/66)
回答No.3

>今回マンション管理組合より、「駐車場使用細則第11条2項隣接する車両等に支障をきたさないことに違反しているので、改善してほしい。駐車場枠内中央がそれに該当する。」と通達が突然来ました。< 「駐車枠中央に止めてください」とはっきりした理由を言っていると思いますが、何が不足なのですか? 「あなたが枠内の片側に寄せて止めているか、斜めに止めているか」なのではないですか。

takenezu
質問者

補足

ありがとうございます。No2の方に失礼いたしました。No.3のかたノおっしゃるとおりです。枠内片側に止めています。改善するようにしています。私が知りたかったのは、「具体的にどのような支障を及ぼしているのか」です。これは論点にならないということですね!

回答No.2

ご質問の主旨からは若干逸れてしまうかも知れませんが そもそも、指摘されている違反については、心当たりがないということでしょうか? >「細則違反→原因は駐車場枠内に駐車していないから」とだけ通達され、 >隣接する車両等に支障を及ぼしている原因が明らかにされなかった場合 と記述されていますが、この文だけ拝見すると「駐車場枠内に駐車していない」ことが 「隣接する車両等に支障を及ぼしている原因」であり、それ以上の説明は不要だと思うのですが。 今回は「駐車場の枠内に駐車していなかったことが細則違反にあたるので、 今後は枠内に駐車するように改善して欲しい」という通知が来たということだと思うので もし枠から外れて駐車したことがあるのであれば「今後は注意します」として きちんと枠内に止めればよいことだと思います。 もし、本当に心当たりがないということであれば、その旨をきちんと説明して 対応を求めればよいと思います。 本当に、唯の言いがかりで、一方的に避難されているのであれば、 弁護士などに相談することは可能だと思いますが、まずは定期総会の場などで きちんと状況を伝えてお話をすることが先決だと思います。

takenezu
質問者

お礼

すみません。間違えました。原因は駐車場枠内に止めていないからではなくて、「駐車場枠中央に止めることがマナーであるから。」でした。冷静さを失っている自分に、気がつきました。ありがとうございました。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

>理事長が「細則違反→原因は駐車場枠内に駐車していないから」 と言われる事は事実なのですか? 駐車枠からはみ出しての駐車されてませんか? >右ハンドル車の右側の駐車スペースの方が昨年契約変更となり、入れ替わりました。 と言う経緯があるので はみ出し駐車をされてても前の契約者の方は特に問題が無かっただけでは? はみ出し駐車されてるのでしょうか?

takenezu
質問者

補足

理事長も、1週間駐車方法を観察したが、枠からは一切はみ出ていないといっていました。実は僕ではなく家内が普段使用していますので、僕は確認していません。僕が確認しているときは、まったくはみだしていません。家内はそのスペースで乗降しています。車両への細かい傷をつけたこともないといっています。車にも傷は見つかりません。

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