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法律

政令について教えてください。 1.政令は、どこで、どのような組織で決められるのですか。 2.政令は、指定されると撤回は難しいのでしょうか。 3.政令は、絶対的、つまり最高の命令と理解してよろしいでしょうか。 まだまだ未熟者です。 教えていただけるとうれしいです。^^;

みんなの回答

回答No.1

1.政令は、閣議によって決定されて効力を有します。(法律が、両院の議を経て制定されるのとの違いです。) (政令案は、各省庁によって素案が作成され、内閣法制局の審査を経て内閣府に送付され、閣議に上程されます。) 2.通常の政令は、自動的に効力を失うことはなく、改正が行われない限り効力を有します。 3.政令は、法律の委任を受けて定めるもので、法律の規定の範囲を超えて定めることはできません。 仮に、法律の趣旨に反する政令が制定された場合には、法律の規定が有効となります。 政令の規定もしくは直接法律の規定を受けて、制定されるものに府省令というのがあります。これは、たとえば申請様式とか手続きとか、法律や政令のレベルでは、細かすぎる内容を定めているものです。当然ながら、法律、政令の規定と矛盾するようなものを制定することはできません。府省令は、各省各庁の長(大臣、長官)が定めるものです。 この他に、監督指針、ガイドラインなど、法律、政省令の規定を受けて、どのように解釈し考えるのか、あるいは行政庁として法令に対してどのように対応していくのかと言うことを、事前に公表するものです。通常は、監督指針、ガイドラインなどを定める場合には、事前に案を公表して意見の集約を行った(パブリックコメント)うえで定めることが一般的です。

tentenmokomoko
質問者

お礼

分かりやすい回答ありがとうございます。今後とも宜しくお願い致します。

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