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労働基準法の実効性確保の手段について

労働法を勉強していて、「労働基準法の実効性確保の手段について」という問題があるのですが、これは、どういう意味なのでしょうか? 労働基準法を確実に適用するために、どうするかということでしょうか? そもそも、法律が施行されているから実効性は確保されているのではないでしょうか? わかる方がおりましたら、ご教示お願いします!!

noname#233083
noname#233083

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  • hisa34
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回答No.1

〉労働基準法を確実に適用するために、どうするかということでしょうか? そうだと思います。労働基準法の場合、ひとつにははやはり、同法第11章に定められる「監督機関」の存在が大きいと思います。詳しくは第11章の関係条文の規定を見ていただきたいと思いますが、実務的には、例えば、労働基準行政の第一線を司る労働基準監督官に次のような権限等が付与されています。 労働基準法 第101条(労働基準監督官の権限) 第1項   労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。 第102条   労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。 等々 ふたつめは何と言っても、同法第13章の「罰則」でしょう。こちらも詳しくは第13章の関係条文を見ていただきたいと思いますが、違反者(社)には懲役刑及び罰金刑が科せられることになっています(現実には、他の行政罰と同様(?)慎重過ぎる(?)対応のため実効性が充分担保されていないきらいがあります)。 〉そもそも、法律が施行されているから実効性は確保されているのではないでしょうか? 上記のように、法律では規定されていても、必ずしも実効性が充分確保されているとは言い難い現実があります。政府及び国民(特に会社•経営者かな?)が労働基準行政にもっと関心をもって、働きやすい職場作りに真剣に取組む必要性を感じます。“仏作って魂入れず”では、実効性の確保は覚束ないと言う事です。

noname#233083
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  • uoza
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回答No.2

『(監督機関に対する申告) 第百四条 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。』 法律があっても、その法律を守ろうという国民がいなければ、ただの文章にすぎません。判決が出ても、執行できなければ、判決書はただの紙切れと同じということと似ています。 まぁ、行政の方は自ら課せられた業務を行うものですから、国民が寝ていても法律を適用することに尽力するわけですが、事業所の数と比べると監督官は僅かしかいません。警察官300人に対し、確か1人程度の割合だったかと思います。また、事業内のことは基本的に外の者にはよくわからないことが多い。そのため、それを補うため、労働者の申告を必要とするわけです。なお、労使関係は通常の債権債務関係のようには割り切れない要素が多く、実効性確保についてさらに踏み込む必要があります。 『(2) 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。』 こうした規定が置かれるということは日常化しているということです。少し前にも大手企業での内部告発の裁判がありました。上司をはじめ同僚もまた保身のため協力することはまずありません。内部解決ができない状態において、たとえ法律が守られたからといって、あまり喜ばしいことではありません。「その問題は労働基準法などの法律とは関係がない」という諭され方をされた方は結構多いことと思います。それは特殊法のための行政という意味で正しいものですが、「労働の正常化」という意味では正しくはありません。 そういう問題も含め、調停的要素を前面に押し出した労働審判、労働局のあっせん等個別労働紛争解決手段が整備されてきました。損害賠償的要素が強いため、歯止めになるとはいえないにしても、法の実効性には一役買っているといえます。 少し余計なことまで書きましたが、「そもそも、法律が施行されているから実効性は確保されているのではないでしょうか?」は、これはどうかと思いましたので。

noname#233083
質問者

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