• ベストアンサー

裁判で確定した損害賠償金の債務者が亡くなったら

 判決で損害賠償金の支払いが言い渡されて、その後債務者が亡くなったり、高度障害等で支払い能力がなくなったら、支払い義務はなくなるのでしょうか。  また、債務者に代わって配偶者や子供が支払うことになるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#146981
noname#146981
回答No.2

こんばんは! もしも、亡くなった場合ですが、相続放棄すれば配偶者さんや子供さんが支払う必要はないと思います。 高度障害などになられた場合ですが、支払い義務はあくまで債務者本人に係ってくるので、その本人様が支払い能力がないのですから、当然負債もきえると思います。この場合でも配偶者さんや子供さんには支払いの義務は生じないと思います。

kasumikame
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 大変参考になりました。

その他の回答 (2)

  • stampe
  • ベストアンサー率25% (30/116)
回答No.3

もしかして債務者はkasumikameさん? 自殺とか考えている? もしそうなら自己破産という方法があります。 ただ、安易に自己破産すると後悔しますので、弁護士や裁判所に納得いくまで相談した方がいいです。 もちろん家族ともよく話し合う必要があります。 違っていたらすみません。

kasumikame
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。

  • stampe
  • ベストアンサー率25% (30/116)
回答No.1

債務者が亡くなったら、債務を相続した人が払う責任があります。 誰も相続しなければ、お手上げです。 支払い能力がなくなったら、支払い義務はなくならなくても、お金は戻ってきません。 家族は債務者に代わって支払う義務はありません。 家族が債務者に代わって支払うこともありますが、これは家族の好意によるものです。

kasumikame
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます、 大変参考になりました。

関連するQ&A

  • 損害賠償請求

    損害賠償請求についてご質問します よく報道などで「○○に対し○○○円の支払を命ずる」と言う判決を見ますが、これが国に対しての支払の場合 払えなければ労役と言う形で支払義務のある人が責任を取ると思うのですが、個人が個人に対して起こした裁判によって支払い命令が出された時に、支払うべき人が支払い能力の無い場合、また刑事裁判によって服役者になっている場合等の状況である時には支払ってもらえないのでしょうか? 相手に支払能力が無い場合には、損害賠償請求が認められても泣き寝入りするしかないのでしょうか? お答えのわかる方宜しくお願いします。

  • 債務不履行による損害賠償

    債務不履行による損害賠償については、損害賠償の範囲の議論はあるものの不法行為による損害賠償のように財産的損害・精神的損害、積極的損害・消極的損害等の議論がないのは何故なのでしょうか? また、債務不履行による損害賠償では、債務不履行による精神的損害は賠償の対象にはならないのでしょうか?

  • 裁判所で判決の出た損害賠償金の回収方法について

    相手は、当時18歳の未成年で、こちらに多大な損害を私に与えました。 5年前に裁判所は、相手側に1億円払うよう、判決を出しました。 法律では、相手側の両親に支払いの義務はなく、相手のみに支払いの義務は生じるみたいです。 しかしながら、相手23歳は、大学卒業後就職にもつかず、全く賠償金を払い込んでいません。 当然こちらは、定期的に内容証明を出して催促しています。 今後、私は、どのような損害賠償金(債権)の取り立てを行えば良いのでしょうか。 具体的な方策を教えてください。

  • 損害賠償請求訴訟について

    損害賠償請求訴訟の被告となって、とても支払いできないような金額の判決が出た場合は、支払いはどうなるのでしょうか? 債務不履行と不法行為の場合によって異なりますか?

  • 損害賠償請求金について(助けて下さい)

    損害賠償請求金について(助けて下さい) 私は原告と言う立場でフランチャイズ事業に関する民事訴訟を起こし、結果として、被告人に対して保護義務違反(債務不履行)に基づく解除に伴う損害賠償(原状回復)として、支払いの判決をとる事ができました。 高裁でも同様の判決をとる事ができましたが、相手側は支払いに応じようとしません。それどころか、被告側がは消息不明、またフランチャイズ会社の存在自体も不明となっております。諦めきれず、今までの裁判の資料を読み返している時に、被告人の居住地が明記されている陳述書が出てきました。勿論、電話をして見ましたが、登録されておりませんでした。取り返すべく、何か良い方法はないでしょうか? ちなみに、30位の加盟店があるのですが、皆さんも泣き寝入りです。 宜しく、ご教示頂きたく、宜しくお願いもうしあげます。

  • 損害賠償についてお願いします

    すみません、損害賠償について、2点ご教示願います。 1. 加害を免れる為、被害者が正当防衛や緊急避難した時に物を破損した場合、当然、正当防衛だから、という事で、破損物の損害賠償請求を拒否すると思います。その場合は、誰に賠償請求すればいいのでしょうか。加害者でよいでしょうか。 2. もし、無責任能力者が加害して、周囲の監督義務者や代理監督者が義務を怠らなかった旨を立証した場合、同様に、損害賠償請求は誰にすればよいのでしょうか。無責任能力者に責任追及をかければいいのでしょうか、それとも賠償請求そのものが認められないのでしょうか。 宜しくお願いします。 

  • 簡易裁判所に出向き、損害賠償を支払うべきなのでしょうか?

    私の親戚が、裁判沙汰になっております。 詳しいことは、私もよくわからないのですが、 どうやらお隣通しで、トラブルがあったようなのです。 で、相手方から訴えられたようなのです。 どうやら、相手方は、いろいろな証拠物件を持っているようなのです。 こちら側には、なにも証拠物件はないとのことです。 で、その簡易裁判所より 「相手方は、申立人に対して、相当額の損害賠償を支払いせよ。」といった 封書が送られてきたとのことです。 この場合、簡易裁判所に出向いて 裁判所にしたがって、損害賠償を支払うべきなのでしょうか? また、もし裁判所に出向かずに、支払いも行わない場合は、 どうなるのでしょうか? (支払い権が、子供にまで及ぶとか?) どうぞ、よろしくお願いいたします。

  • 損害賠償裁判で勝訴しましたが、支払ってくれません。

    損害賠償訴訟の本人訴訟で勝訴しました。判決後2週間目に、とりあえず、ファックスで、相手弁護士に支払請求の請求金額と、振込み銀行名、支払期限を連絡しました。 受領書を返信してこないので、内容証明書を送らなければならないと考えています。そこで、お聞きしたいのですが、 1)内容は、上記の内容でよいのでしょうか。 2)それでも支払わない場合は、その後どうしたらよいのでしょうか。 3)その他、注意したらよい点などありましたらお教えください。

  • 損害賠償金について

    民事裁判で、損害賠償請求をして、 勝訴した場合、被告に支払い義務が発生するのですが、 返済能力がない場合、原告は何もできないのですか? また、返済能力があるのに、支払ってもらえない場合、 どこに訴えたらいいのでしょう?

  • 不法行為による損害賠償債務の期限について

    不法行為による損害賠償債務は期限の定めのない債務で、被害者が請求をするまでもなく、損害発生の時から履行遅滞となる。 不法行為による損害賠償請求権は、被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知ったときから3年間行使しなければ時効消滅。不法行為の時から20年経過しても時効消滅。 と不法行為ではこのようになっています。 質問は、「不法行為による損害賠償債務は期限の定めのない債務」でありながら、賠償請求が「不法行為の時から20年経過しても時効消滅」するなら、結局、債務の期限は20年になると思うのですが、なぜ期限の定めのない債務といっているのでしょうか? それと、「損害および加害者を知ったときから3年間行使しなければ時効消滅」というのは、損害は分かっても、加害者が不明なら時効はカウントされないということで、不法行為の時から20年経過しても加害者が分からなければ、後者の条件が成立して、賠償請求はできなくなる、ということで合っているでしょうか?

専門家に質問してみよう