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下請法第三条について

業務請負契約をする際に書面の交付が義務づけられているそうですが、 この「書面」というのはメールなども含まれるのでしょうか? 紙媒体より管理しやすく経費削減にもなることから、可能であれば電子媒体にしたいと思っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.1

メールのやり取りは発注側で全てプリントアウト(本文だけで無くヘッダーを含めます)して紙媒体での保管を義務付けされます。 これが公正取引委員会通達にあります。 同様に受注確認メールも紙に焼く必要があります。

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