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知り合いにクレジットカードを貸しました。

知り合いに一万円だけ貸してくれと言われ持ち合わせが無く、外出できない状態だったのでクレジットカードでいいからと言われてつい、貸してしまい、なかなかカードも返してもらえず返してもらったら限度額いっぱい(10万ですが)借りられてました。 1週間後ぐらいにカードの利息と元金を返すと言い、言うだけで日付も伸ばされ、今では電話にも出てもらえない状態です。 去年から貸している現金もあり私の力では回収できないと考えてます。 そこで故意にカードを貸したとはいえ、勝手に使われたので被害届のようなものは出せるのでしょうか? 後、少額訴訟?もしようかと思いますがメリットがあまりよくわかりません。 自分でカードを貸しているというのと証拠がメールのやり取りぐらいです。 無知なので詳しい方教えてください。

みんなの回答

noname#159030
noname#159030
回答No.5

一応、クレジットカードの貸与は利用者の責任です。 裁判所には守秘義務があるので情報は簡単には漏れないと思います。 ただ、早めに止めなかったのも過失があるので 小額訴訟よりも先に止めることを優先したほうがいいです。 大体カードを貸すよりも、キャッシングで借りて貸すか 借用書を書かせれば良かったのでは? カードなら再発行手続きを取れば(落としたとか言って)保険でなんとかできます。 被害には、ならないと思うよ。 大体サインか暗証番号の使用で認証するからショッピングには使えないし、暗証番号が判らなければ カードからはお金を出せないのだから。 去年から、お金を貸していて。返してもらってない人にカードを貸せば予測はついたはず。 まず、カードは止めて。証拠はカードの明細書のみ。お金を貸したという証明。 悪いけど、これ以上損害を増やさないことを念頭において動いたほうが良いよ。 貸したお金は、督促状を自分で出して。それから裁判にしなよ。(相手の住所が判ってるなら)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

弁護士も良いでしょうが、金額がさほど大きくないので、簡裁代理認定を受けている司法書士への相談や依頼も良いかもしれませんね。 冷たい言い方になりますが、規約や法律に反している状況になることを理解できずにクレジットカードを貸してしまうような状況の知識でしょう。 少額訴訟といえども裁判なのです。法的な言い分や証拠を固める必要があります。 裁判外での争い方法や回収方法もあるかもしれません。 きっちりと法律の専門家へ相談されることですね。費用対効果と心情などを照らして、回収を依頼するかを検討しましょう。

syurincoan
質問者

お礼

ありがとうございました。一度相談してみます。

  • wakko777
  • ベストアンサー率22% (1067/4682)
回答No.3

カードの貸与行為が、カード会社の規定に違反していることはご存じでしょうか? 仮に被害届を出した場合、カード会社にその行為がばれて、全額一括返済及びカード没収になる可能性が大です。 それでもいいなら、被害届を出して下さい。 でも、被害届出しても、警察は何もしません。 だって、民事不介入ですから。

syurincoan
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.2

>勝手に使われたので被害届のようなものは出せるのでしょうか?  多分 民事ですので双方で話し合ってと 言われるでしょうね~ 詐欺・・・返すと言っているから無理です 窃盗・・・アナタが貸していますので無理 クレジットカードの所有権は会員ではなくカード会社にあります。 もちろん会員規約でも貸与は禁止されています。 ※盗難による不正利用の場合は補償が一般にあります。  あなたの場合 他人が使用しても支払い義務が 本人にあることは変わりありません。  弁護士に相談した方がいいでしょうね  知り合いより、クレジットカード+暗証番号 アナタのカード管理 信じられません

syurincoan
質問者

お礼

そうですよね。おっしゃる通りです。ありがとうございます。

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.1

貸した君もすでに違法。でも警察に行くべきじゃない?

syurincoan
質問者

補足

回答ありがとうございます。 やっぱり、違法ですよね…。

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