離婚時に忘れた着物がない、元夫の実家に問い合わせたが断られた件

このQ&Aのポイント
  • 離婚時に忘れた大切な着物が元夫の実家にあるかを確認しようとしたが、断られた。
  • 着物は亡くなったおばあちゃんからもらったもので、結婚していたときにも言っていた。
  • もし着物が処分されていたのなら、損害賠償を請求することができるのか疑問に思っている。
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離婚時に元夫の実家に忘れた着物の事なのですが

離婚したのは、4年半前です。 元夫の親とは別宅でした。 離婚後しばらくしてから、元夫は再婚し親と同居しています。 最近、家で服の整理をしていて着物が見あたらない事に気づき 結婚していたとき、友人の結婚式に着ていったことを思い出して お母さんに聞いてもらえないかと連絡をしたところ 「今更連絡もらってもないかもよ」 と返事をもらいました。 着物は、亡くなったおばあちゃんにもらった大切な着物です。 そのことは結婚してたときも、元夫や管理してくれて居るであろう元夫の母にも言いました。 その他、私の忘れ物があれば随時渡してくれていたので、 そういう言い方をされて悪意を感じてしまいました。 もし着物を勝手に処分されていたら損害賠償を請求出来るのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.1

時効取得という概念があります。 まず前提で「その着物が結婚時の夫婦共有の財産」でないことが条件です。 結婚前から御質問者様が持っていた物であり、結婚時に管理について費用等(修繕など)を元夫が負担していなければ、返還請求する権利があります。 もしも勝手に処分(破棄や売却)されてしまったときは損害賠償請求できます。損害賠償の額は着物の現在の価格なので古い物ですと購入当時の価格とはかけ離れてしまいます。(思い入れがあるからといって損害賠償の額は増額できません) 冒頭に述べましたが時効は10年です。基本的に10年が経過すると、相手方が正当に保管していたということで所有権が相手に移転してしまいます。 上記は法律論ですが、4年以上請求していなかった物を「今更・・・」と思われてしまっても仕方がないかもしれません。再婚時や転居時にはあるていど物を整理するので、整理過程で紛失してしまったとなれば戻ってくる可能性は低くなってしまいます。相手からは当然「なぜそんなに大切なものを4年以上忘れていたのか。本当に大切ならば忘れるはずがない」と言われる可能性もあります。 問題を大事にせず、4年間以上請求しなかった(相手に管理させていた)こともありますから、穏便に解決なさることをお勧めします。 実際の損害賠償請求訴訟を起こすとなると、相当高額(時価100万円以上)でない限り訴訟費用で赤字になってしまうと思われますので、そのときは役所などの法律相談を利用することをお勧めします。

aozora57
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。 返還請求する権利・損害賠償請求と時効 わかりやすく教えていただき本当にありがとうございます。 元夫はなんでも自分中心に物を言い 反論すると執拗に責め立ててくるので・・・ 法律的なことを学べて感謝しています。 私も大事にはしたくないので、穏便に済ませられるようしたいと思います。 ありがとうございました。

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