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結婚後の国民健康保険
国民健康保険について質問です。 この度入籍するのですが…国民健康保険についてわからないことがあります。 入籍はするのですが諸事情で住所はまだ別(実家)になります。 今までは親の保険に入っていたのですが…入籍すると旦那の保険に入るということですよね? この場合、旦那の住所で国民健康保険の変更手続きするのでしょうか?(…でも実際の住所は親の住所なんですが) 入籍後もしばらくは実家の住所で、一緒に住むところが決まり次第、住所変更するつもりです。
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>今までは親の保険に入っていたのですが…入籍すると旦那の保険に入るということですよね? 健康保険は大きく分けて、「社会保険」と「国民健康保険」があります。 貴方の親は会社に勤めていますか。 それなら、親は国民健康保険でなく社会保険に加入しているはずですから、その健康保険の扶養になっているということでしょう。 また、結婚して貴方が働かなくて(年収130万円未満)、ご主人が社会保険に加入していたならその扶養になれます。 社会保険は、別居でも「生計が一(生活費を送金してもらう)」なら扶養に入れます。 >旦那の住所で国民健康保険の変更手続きするのでしょうか? 貴方の親もご主人も国民健康保険加入なら、健康保険はそのままです。 国保は世帯ごとに加入で、世帯主がその保険料を納めます。 社会保険なら、通常、ご主人の健康保険に加入です。
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- jfk26
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親と夫がそれぞれ国民健康保険なのかそれとも会社に勤めてそこで健康保険に入っているかによって異なりますが、それがはっきり書いてないので混乱するのです。 1.親も夫も国民健康保険 婚姻届を出しても親の国民健康保険に加入したままで、住むところが決まって住民票を変更すればその段階で夫を世帯主とする国民健康保険に入る。 2.親は国民健康保険だが夫は会社で健康保険 婚姻届を出した時点で夫の健保には夫の会社を通じて健康保険被扶養者(異動)届を出して扶養になり、親の国民健康保険は脱退の手続をする 3.親は会社で健康保険だが夫は国民健康保険 婚姻届を出した時点で親の健保には親の会社を通じて健康保険被扶養者(異動)届を出して扶養から抜ける、そのときに親の健保から被扶養者資格喪失証明をもらう。 市区町村の役所で国民健康保険に加入する、そのときに上記の被扶養者資格喪失証明が必要です。 国民健康保険の保険料は世帯主宛に請求が来るので、支払いの責任は世帯主の親になります(実際に誰が支払うかは親子で相談してください)。 そして住むところが決まって住民票を変更すればその段階で夫を世帯主とする国民健康保険に入る。 4.親も夫も会社で健康保険 婚姻届を出した時点で夫の健保には夫の会社を通じて健康保険被扶養者(異動)届を出して扶養になり、親の健保には親の会社を通じて健康保険被扶養者(異動)届を出して扶養から抜ける。
- kusirosi
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?????????????????? 入籍(婚姻届、戸籍) と国民健保は関係ありません。 国民健保で、考慮するのは 住民票(世帯登録)です 会社等の健保組合・公務員の共済なら 別居の妻でも、無収入・一定額以下の収入しかなければ 夫の保険の扶養になりますが、国民健保は扶養なく かつ、世帯単位集計なので。夫婦でも別居なら、夫と同じ納付書でなく、 現在の家の世帯主通じて自分の保険料払います。 (世帯主が国民健保に加入してなくても、世帯主宛に その世帯の国民健保組合員全員分合算して納付書行きます) ・質問者さんが現在、国民健保加入していたら苗字変更のみ ・結婚により、親の健保共済の扶養でなくなるときは、現在の世帯(住所)での 国民健保加入届 です ※晴れて新居へ転入届だしてから、その住所への国民健保変更届出してください (夫婦同じ保険証になるのは、それからです) いい家見つかりますよう祈ります、お幸せに(@^^)/~~~