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廃車依頼について

近所の整備工場で乗用車を廃車依頼したところ、数日で廃車完了しましたとの事で連絡があったんですが、二ヶ月程してから廃車にしたはずの自身の車が売りに出されてました 何故知ったかというと、売りに出されてた車がすでに買い手まで決まっていて、その際に自身の印鑑証明が必要との事で別の整備工場から連絡がありました これは違法ではないんですか? 整備工場に伺ったところ一次抹消から永久抹消まではどうのこうの言われ、よく理解できませんでした。 よければわかりやすく教えて頂けないでしょうか?

みんなの回答

  • obuchan2
  • ベストアンサー率46% (12/26)
回答No.4

大半の抹消というと、一次抹消です。 貴方の知らない整備工場からの印鑑証明書依頼に関する事項。 この場合、貴方が言われることはありません。ほしいのは貴方の実印が押されている 譲渡証明書があればよいだけで、印鑑証明は要りません! 一時抹消登録 使用を一時的に停止するための登録抹消です。一時抹消登録しても再登録をすることで、再び車の使用が可能になります。手続きには陸運支局事務所での廃車手続きが必要となります。廃車手続きを行うと「一時抹消登録証明書」が発行されます。再登録の際に必要となりますので、保管しておく必要があります。 一時抹消登録(道路運送車両法第16条)の際に用意するもの •(1) 自動車検査証(車検証) •(2) 前後2枚のナンバープレート •(3) 所有者名義の印鑑証明書 •(4) 実印(代理人の場合は、代理人の認印) •(5) 委任状(代理人が申請する場合。所有者の実印押印が必要。) 陸運支局にある書類 •抹消登録申請書 •自動車検査記入申請書(OCRシート) 永久抹消登録 車を解体し、2度と使用できないように処分する場合が永久抹消登録です。永久抹消登録(15条抹消)は廃車買取業者などで車を二度と使用できないようスクラップにして廃車・処分してもらった場合に、廃車買取業者から「移動報告番号」が渡されます。「移動報告番号」は抹消手続きの際に利用しますので、保管しておく必要があります。 永久抹消登録の際に用意するもの •(1) 自動車検査証(車検証) •(2) 前後2枚のナンバープレート •(3) 所有者名義の印鑑証明書 •(4) 実印持参(代理人の場合は、代理人の認印) •(5) 解体証明書(解体業者が発行) •(6) 委任状(代理人が申請する場合に必要。。所有者の実印押印が必要。) 陸運支局にある書類 •抹消登録申請書 •自動車検査記入申請書(OCRシート の違いがありますが、一般的に廃車といえば、一次抹消です。 貴方が廃車の定義を理解していなくてもしょうがない! が 貴方が依頼した整備工場に貴方の自動車を譲渡したのでなければ、貴方の知らない整備工場に対し、印鑑証明や、上と証明など出す必要などありません! 只、貴方が整備工場に廃車依頼時に、廃車料金を払ったか、払っていないかで少し違います。 大半が転売等が目的の為に廃車手続きを無料にしているので、本来手続きには、事務手続き等に8000円程度はかかります。 これを無料にするのは、転売等で儲けが出るからでありであります。 只、この整備工場は、つめが甘いですね! 普通この場合、譲渡証明等の種類に、貴方の実印を押させたはずですが、それを忘れたか、または抹消手続きをまったくしていなく転売したかです。 まあ お金は 取れませんが、嫌がらせは出来ます!  貴方と関係のない整備工場に対し、譲渡証明や、印鑑証明( これはまったく おかしい)などの持参等はしなくてよいです。(関係がないのだから、差し押さえの場合は違うが) 一度陸運局でご自分の自動車の名義や、抹消履歴を見てください(無料です)! たぶん抹消手続きがされておらず、単なる名義変更の手続きのための印鑑証明だと思います。 説明がない貴方の依頼した整備工場がなにかいってくるまでは、何もしないことです。 あとは印鑑証明を取りに行くにもお金がかかるとか!いってみましょう。 嫌がれせも実力のうちです。 念を押しますが、一次抹消していれば、譲渡証明書のみです! 印鑑証明などいりません! 陸運局所在地一覧http://www.kurunavi.jp/guide/rikuunkyoku.html

noname#142908
noname#142908
回答No.3

廃車=スクラップ では無いんです 税金がかからない様にナンバー返納するだけで廃車です 違法性は無いです整備工場への罰則も訴える事も出来ません そしてあなたが印鑑証明を提出する義務も有りません 有料で応じるで問題ないですよ もし売れなくて処分もされてなくあなたに自動車税の通知がきたらその場合は整備工場の契約違反で訴えられますかね

  • gadovoa
  • ベストアンサー率28% (835/2910)
回答No.2

結論から言うと違法ではありません。 行政罰、刑罰という物が存在しないからです。 抹消について簡単に説明すると、 車検がついた車はチームに属する野球選手 一時抹消はチームから外れ、選手としては活躍できるけどチームに属していない選手です。 永久抹消というのは野球選手の引退です。引退した選手は二度と選手にはなれません。 たぶん買い取った整備工場は一時抹消状態にしたのですね。 それで他に転売したのだと思います。 車検はどれ位残っていたのですか?もし車検が数ヶ月残っていた状態で 廃車(リサイクル行程へ流す)にすると自賠責と車税が戻ってきます。 とっくに切れている、若しくは切れそうならば戻ってはきません。 それにしてもその整備工場バカですね。 普通なら一時抹消後に名義変更するのが普通なんですけどね。 あなたは廃車にしてくれと言ったのですよね。 中古車として売った訳ではないのですよね。 それなら印鑑証明を出す必要はありません。 「これは廃車にしてリサイクル行程に乗せるつもりで出した。」 売っていいと言ったわけではない。 印鑑証明を出して欲しいなら、(車検が数ヶ月残っているなら残っている分の)金額を払えと 言いましょう。残っていないなら潔く出してあげましょう。 もしあなたが何かしらの理由で転売されるのが嫌なら出す必要はありません。 きちんと廃車証明を出してもらって廃車にしてもらいましょう。

  • keizoking
  • ベストアンサー率32% (8/25)
回答No.1

抹消謄本はお手元にありますか?(コピーでも) 要はあなたの車がまだ価値があると見て転売したんですね。 只、一般に「廃車」と言っても車両を解体するのではなく「自動車税」を止める為に行います。 それが「一時抹消」ですので、この場合は車両は生きてますので「新規検査」すればまたナンバーが付けられます。 よって販売も出来ます。 「永久抹消」とは読んで字のごとく車両を解体して二度と本国では活かされない場合です。 抹消。廃車。解体と言葉は違いますが素人には同じ意味に聞こえるかも知れませんね。 自動車税が止まって「リサイクル税」が戻ればあなたはいい訳で、その後の事は業者の判断ですかね? (リサイクル税及び軽自動車以外なら月割りの自動車税は返って来ますけど・・・) まぁ、違法ではないとは思いますが、その点をお客さんに言うべきかも?

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