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お墓の承継について

お墓の承継で名義人が亡くなった場合の名義変更は、名義人が生きていた時から自分が管理費や修理をしていた場合でも相続人全員の許可が必要なのでしょうか?<お墓についての遺言書はありません>

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
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回答No.3

お墓や位牌などのことを祭祀財産と言います。 祭祀財産は一般の相続財産からはずされた特別な財産です。 祭祀財産の承継は相続人の指名で決まります。 それで決まれば、それでいいです。 決まらなければ、最終的に家庭裁判所で決めます。 お墓は、その形態が様々ありますが、一般的には「永代供養権」を持っています。 その者を「使用権者」と言いますが、その者に変更(相続など)があれば変更届けします。 その手続きは単独でできます。従前から「使用権者」であれば、そのままでいいです。 なお、お墓も、そのお墓の土地の所有権が被相続人個人の場合があります。 その場合のお墓の土地の所有権移転登記は、相続人全員の承諾が必要です。

その他の回答 (2)

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1182/9781)
回答No.2

何か勘違いしているようですね,墓というのはその場所を借りているにすぎませんよ 納骨にしても勝手にはできません,お寺の住職の供養とかしないと駄目なんですね 仮に墓を継ぐ人が他の宗教に入っていたりするとその墓は維持できなくなってしまいますよ

回答No.1

お墓の相続ですか、墓って財産でしたっけ?私も普通の財産の相続はしましたが墓については親と住んで居た事もありますがそんな話は出ませんでした。墓って名義はと云っても自分の土地では無いから権利書も在りません。 お寺の所有物を借りてるだけですからね。だから護持会費を払ってる人が当然受け継ぐことになりますが他に欲しい人が居るのでしょうか?不思議な事ですね。どっちかと云うと墓地は欲しがらないのが普通ですけどね。

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