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分譲マンション解約内容証明宛先は販売代理ですか?

分譲マンションの購入の売買契約をしたのですが、こちらの都合で手付放棄して解約をしようと考えています。 契約の相手として売主のディベロッパーがいるのですが、実際の契約を行った相手は別の販売代理の会社です。 解約する旨の内容証明を送ろうと考えているのですが、この場合の宛先は売主のディベロッパーと販売代理の会社のどちらでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • gamigami
  • ベストアンサー率48% (433/889)
回答No.2

基本的に「売っていくら」の販売代理ですから、 「バック交渉」ぐらいするのは当たり前です。 よって、それぐらいはあなたが乗り越える範囲の話。 ただ、「相手にしない」という状況になるのなら、 売主のトコロに電話1本で充分でしょうね。 目の色変えて販売代理が飛んでくる(笑)。 僕達はそんな仕事でしたから。 さて、履行の着手については考え方がいろいろありますが、 ひとつは決済です。 決済日に残金が入金されない場合はダメですね。 もうひとつは、中間金の入金が「履行の着手」となります。 が、あまりこれは現実的でないので、 手付金にして契約をしなおす場合が多い。 基本的には引渡日までは手付放棄での解約は有効なので、 もしモメ始めたら都道府県の宅建部署にご相談されたら良いですよ。 そこから売主なり販売代理なりに警告してもらえば効果は高いです。 ただ、ここまで書いてひとつ気になりましたが、 解約するのは「投資用のマンション」ですか? こちらでしたらかなり厄介なので、 最初から都道府県の宅建部署がどこにあるかは知っておきましょう。 彼らの1件の売却利益は実需マンションの比ではなく、それこそ死に物狂い。 あなたが聞いた事は「当たり前」のような状態ですね。

hide32_2011
質問者

お礼

たびたびありがとうございます。 実需用のマンションで、完成は来年3月の予定です。中間金はなく、引渡し前に払うのは手付金のみです。これを書いている今は8月なのでまだ手付放棄での解約は可能ですね。 売主のディベロッパーは財閥系企業のグループですが、そのようなところでも違約金20%払えとか言ってくるのでしょうか? 販売代理は小さな独立系の会社です。 東京都なので、都庁のホームページを調べてみます。

hide32_2011
質問者

補足

内容証明が届いた後で販売代理から電話がかかってきて、特に抵抗はなくあっさり解約の手続きを進めましょうという話になりました。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

中小の業者が売主の新築マンションなら執拗な説得もありますが、大手デベが売主であれば販売代理も無理なことはしません。もし説得が始まって困るようであれば「売主に直接相談します」または「都庁の不動産相談カウンターに相談に行きます」と言えばあっさりと引き下がりますよ。 違約金20%の可能性があるとすれば間取り変更など大掛かりなオプション発注をした場合はあるかもしれません。しかし来年3月完成で今は8月ですからまだ大丈夫でしょう。 手付放棄なんてよくある話ですから違約金を請求するほど大手デベが事を荒立てることはありません。

hide32_2011
質問者

お礼

HARUHARU186さんありがとうございます。 解約手付放棄の相談先の東京都の住宅政策推進部に今日相談してみて、以下のことを教えてもらいました。  1.履行の着手は引き渡し。   →私の場合は有料オプション、間取り変更などはやっていません。    無料で「どれか一つ選べ」というカラーセレクトくらいです。    中間金も契約書を再度読みましたがありません。  2.「不動産売買の手引き」という役立つ資料がWebにある。   →履行の着手は引渡し、ということが明記されていました。  3.内容証明出して、追跡して届いたら販売代理にも連絡する。   →こちらから連絡するまでもなく向こうからありそうですが。 今日、内容証明を配達証明付きで出してきました。 追跡して、届いたら反応を待とうと思います。 動きがあったらご報告します。

hide32_2011
質問者

補足

ちなみに、カラーセレクトについてはどれが「標準」ということもありませんでした。

  • gamigami
  • ベストアンサー率48% (433/889)
回答No.1

業者です。 手付放棄の解約でいいのなら、 別に『内容証明』などつけずに、 販売代理の担当に申し出て、解約の書類に押印し、 契約書類一切を返せばおしまい。 解約のタイミングが販売の都合上、 少々送らされる可能性はあれど、 手付返金じゃないから、すんなり受けるでしょう。 内容証明なんて作る費用・手間も無駄です。

hide32_2011
質問者

お礼

gamigamiさんありがとうございます。 ただ、気になるのが販売代理の抵抗なのです。 手付放棄でも簡単には認めようとせず、執拗に説得してきたり、まったく応じようとしなかったり、ということがあると聞きましたので、そのような方法が必要なのかと考えたのです。 その点についても、もし可能でしたらご意見いただけないでしょうか? ちなみに、履行に着手した後は違約金2割と契約書に記述があるのですが、この履行の着手の具体的なタイミングとはどういうものなのかもよろしかったら教えていただけないでしょうか? 保存登記を済ませて引き渡し可能になるところ、と聞いたことがあるのですが、決まったものがあるのかがわかりかねますので。

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