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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:薬液取扱いの手順について)

薬液取扱いの手順について - リスクマネジメントと労災対策

このQ&Aのポイント
  • 労災が発生した工場での薬液取扱いの手順について、適切な対策を考える必要があります。
  • 保護具の着用や薬液の取り扱い手順を守ることが重要です。
  • 報告書の提出など、細かなチェックを行うことで安全性を高めることができます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tony3303
  • ベストアンサー率27% (349/1276)
回答No.1

それは、安全衛生法で定められたものであり、記録を残さなければならないはずです、何かあった時、労働省からその記録の提示を求められて提示できないと罰せられます。 今までの所属長がいい加減な人で、たまたま、労災が起きなかっただけの事です。 良く考えてください、この事は誰もチェックしないで目に薬液が入って洗おうとアイシャワーをひねったら水が錆だらけで 洗えなかった、洗ったけど時間がたち過ぎて失明又は目が見えにくなったらどうしますか、毎日チェック(ただチェックするだけは意味はありません実施してチェックです)するのが、従業員の安全を確保するものであり、雇用者はいかなることがあっても、社員又は働く物に怪我やそれに相当する事のない様安全装置等を設置し毎日確認をしなければならないとされているのです、当然そういう事はすべきで有って、今回の所属長は多分労災の場合監督署の立ち入りがありますから、ことごとく叱責を受けたのに違いないと思います、勿論、工場長、以下同席した者全員に周知せよとの命令が出たはずです、チェックは誰のためでしょう、あなたの身を守ったり重傷に至らせないための設備は自分たちで確認チェックする義務があるのです、起きた後誰もチェックしてなくて後悔するよりも、チェックしていた為に助かればそれが一番ですから、固い事言う馬鹿ものと思わず、もう一度真剣に安全に関して取り組んでください、もう一度言います、あなたの命が安全で有るための設備を誰が点検して守るのかそれもあなた方職場の皆さんですよ、馬鹿者と思わないでください。 

Mr_P
質問者

お礼

ありがとうございました。 確かに今までの状況がルーズだったのは事実です。

その他の回答 (1)

noname#231223
noname#231223
回答No.2

過剰どころか、記録は基本中の基本で、最低限だと思いますよ。 記録を残さないで、どうやって適切にやっていたか確認するのでしょう。 特に労災事故を起こして労基署が入った後、記録も残さずやりますよー大丈夫ですよーなんてありえないから。 所属長が気の毒なので、コンプライアンスというコトバをプレゼントしましょうかね。

Mr_P
質問者

お礼

ありがとうございます。

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