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窃盗罪(未遂?) 書類送検後の起訴猶予の可能性
- 窃盗罪(未遂?)書類送検後の起訴猶予の可能性について相談です。起訴される可能性や罰金刑や懲役の可能性について知りたいです。
- 警察で採取された指紋や顔写真の情報がどのように使われるのか心配です。海外渡航時に問題が発生する可能性はあるでしょうか。
- 調書を取られてからもう4ヶ月経ちますが、連絡がなく不起訴処分になる可能性はあるのでしょうか。一般的な書類送検から処分決定までの期間も知りたいです。
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(簡)と〔はんこ〕がありましたか?私の署は(微)でしたから、各県警で〔はんこ〕が違うかもしれませんね! 微罪処分でしよう! 微罪処分より軽いのは始末書処分も有ります。 逮捕された人にも人権がありますので、先程話した通り、拘束、拘留に期限が決められています。 貴方の場合、釈放されていますので書類送検及び在宅起訴だとしても、遅くても1ヶ月以内には貴方の処分が起訴なのか不起訴なのか処分決定通知が必ず届きます。 4ヶ月放置と(簡)の書類が貴方の処分が微罪処分だという証拠です。 「前科」とは裁判所で有罪判決を受けたことを指します。 微罪処分は「前科」になりません。
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- obugyosama
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先程の拘留期限の時間が大まか過ぎたので、もう少し詳しくお話しします。 警察官が貴方を逮捕したならば、48時間まで拘束できます。逆に言うと48時間しか拘束できないので、48時間以内に身柄を検察庁に送致します。検察庁は24時間貴方の身柄を拘束できるので、釈放するか、まだ取り調べが必要なのか?判断し取り調べが必要なら拘留期限の延長を裁判所に提出します。裁判所が拘留を許可すると最大10日間延長できます。延長は一回認められるのでさらに10日間延長して、起訴、不起訴を決定します。起訴ならば、裁判所に公訴手続きをします。 ですから、逮捕のない書類送検だとしても、事件から20日間位で貴方の処分が起訴なのか不起訴なのかは決定するので4ヶ月放置は=微罪処分で一件落着と言う事です。
- obugyosama
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まだ心配されているみたいですね? もし、貴方が今回の件で逮捕されているならば、警察官は貴方を取り調べて、最大20日間迄に貴方の身柄を検察庁に送らなければなりません。また検察庁も貴方を取り調べて、拘留期限内に起訴しなければなりません。 警察も検察も貴方を拘留出来る期限が法律で決められています。 もう4ヶ月放置ですよね?もう意味分かりますよね? 多分、検察庁も貴方を起訴するまでの期限が20日間ぐらいだと思いますので、合わせて40日位なので、4ヶ月間放置は有り得ないのです。 また、貴方を逮捕する時は貴方に罪名と逮捕の時間を告知しなければなりません。 逮捕されたなら、すぐに取り調べ容疑が確定次第送検しなければならないので、釈放は有り得ません。 よって、逮捕、起訴ではなく微罪処分なのです。後日検察庁からの呼び出しもないので書類送検でもない事が明らかです。
- obugyosama
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初めの回答でお伝えしとけばよかったですね!私は元警察官です。釈放と4ヶ月放置だから、微罪処分になったのではなく、微罪処分だから、身元引き受け人付きで当日釈放したんです。貴方は初犯で反省もしており、相手方(被害者)も貴方の処罰を望まなかったので、微罪処分となりました。窃盗、窃盗未遂で貴方を逮捕したならば、当日釈放は有り得ません。
お礼
追加情報ありがとうございます。非常に参考になります。 そうなんですね。通常、書類送検される場合には当日釈放はあり得ないとは、初めて知りました。 当日釈放=微罪処分 、抑留する=書類送検あるいはそのまま起訴 という流れでしょうか。
1.起訴される事は無いでしょう 2.指紋や写真は永久に残ります 入国審査等は関係無いので大丈夫です 3.被害者が厳罰を望んでいないのであればこれで終わりでしょう ただし指紋や写真及び調書を取られた事実は残ります 再犯の場合印象は悪くなりますね
お礼
ご回答ありがとうございました。 起訴されることはないというのは、初犯だからとか何か基準があるのでしょうか。
- obugyosama
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初犯でその日に身元引き受け人付きで釈放されて、既に4ヶ月経っているんですよね? って事は、微罪処分で終わってますわ! 今回は心配しなくていいですよ!
お礼
ご回答ありがとうございます。 釈放+4か月経過となると、微罪処分とわかるものなのでしょうか? 警察関係の方で、別にこの程度かつ放置期間が長すぎるという経験からの回答であれば非常に参考になるのですが。
お礼
詳細な説明、ありがとうございました。 ということは、よく聞く数か月後とか、半年後とかに検察から呼び出しがありました。あるいは在宅起訴という言葉は何かの間違いということでしょうか。 罪名と時間を告知された記憶はありませんので、逮捕ではないのだと思います。 (簡)という記載のあった書類が微罪処分という証拠ならなお安心できますが…