• 締切済み

アメリカでの訴訟

アメリカの田舎に単身赴任しています。田舎なので移動は車なしではできない環境です。 家族が来るので、家族用の新車をトヨタで購入し、納車日も事前に何回も確認しました。念のため直前に確認もメールをしたところ、震災の影響で2週間から3週間納車が遅れるといってきました。震災はオーダーした時点(6月初旬)にはわかっていたことであり、万が一にも家族が乗れないことがないように何回も納車日の確認をメールでしていました。 いま納車されるまで代車を用意するか、他の在庫の車を大幅値引きで購入できるよう交渉中です。どちらもだめな場合は、わたしや家族が被る精神的な苦痛や時間のロスに対して訴訟出来たらと考えています。また仮に訴訟しない場合でも、訴訟を起こすと相手に伝えることで交渉上優位に立てるかもしれないと考えております。訴訟や交渉に詳しい方がいらっしゃたらご教示いただけると助かります。

みんなの回答

  • goldy123
  • ベストアンサー率52% (89/170)
回答No.3

他の方の回答にもありますが、購入契約書に納車日(予定日ではなく最終期限)が明記された上で、納車が遅れた場合の条件(割引、代車、損害賠償など)に両者が同意し、署名していたのにそれに従わなかった、というような場合以外では訴訟を起こすメリットはまずありません。 基本的にアメリカでは新車でも中古車でも、そこのディーラーの在庫車の中から買うのが普通で、試乗してOKとなればその場で即引渡しです。ですから、希望のボディカラーやオプションの組み合わせを見つけるためにはあちこちのディーラーを探したり、場合によってはディーラー間で取引をしてもらいます。遠隔地のディーラーからの輸送費などももちろん加算されます。それでも見付からなければ直接メーカーへの注文ということになりますが、その場合の納車日は全くもってメーカー次第です。海外からの部品の納品が災害のために遅れたとか、輸入車の場合は通関が遅れているとか、アメリカに来るはずの車が他の国に回されたとか、注文したオプションがシーズン半ばで突如生産中止になったとか、そんな話はざらです。 一般に、買う側の力は、ディーラーの在庫から買う場合が一番強く、在庫のない色やオプションなどに拘ると足元を見られてどんどん弱くなっていきます。工場に注文する場合は、ディーラーにとってはその車をあなたが買おうが、他の客が買おうが、はっきり言ってどうてもいい話です。トヨタ車は人気がありますから、納車遅れを理由にあなたが契約を破棄しても(デポジットが戻るかはわかりません)、必ず他の買い手が付きます。あなたのデポジットを払い戻す義務がない場合などは逆にディーラーの儲けが増えるわけですから、残念ながらあなたの場合はディーラーが下手に出る必要はないでしょう。 基本的に、ある日までに絶対に車が必要な場合は在庫から買うことです。新車を注文してそれが予定通りにディーラーに届いても、試乗時に不都合が見付かって結局その車は買わないことになる可能性も十分あります。

taku50505050
質問者

お礼

皆様ご回答ありがとうございました。 交渉の末、納車されるまで代車を手配することに成功しました。 相手も人間なのでなんとか理解してもらいました。(ただし相手は最後まで自分のFaultでは ないと主張していましたが、私の主張は正しいといってくれました) ご回答いただいたなかに、買い手の立場が弱いとのコメントをいただきましたが、すべて交渉 によるのだと実感しました。とりあえずあきらめずにまずは主張してみることですね。。 ありがとうございます

  • nidonen
  • ベストアンサー率55% (3658/6607)
回答No.2

> 訴訟を起こすと相手に伝えることで交渉上優位に立てるかもしれないと考えております。  元米国在住です。これはとても日本人的な考えですね。アメリカでは 訴訟を起こすこと自体なんら珍しいことではないので、「ではどうぞ」と 言われるのがオチです。実際に訴訟を起こして初めて、交渉が有利になる 可能性が生まれます。  また「 新車をトヨタで購入 」とありますが、米国にトヨタのディーラーは ありません。すべてのディーラーは日本風に言えば独立系で、メーカーから 車を仕入れて販売しています。なので契約書にはおそらく、メーカーの都合で 納車が遅れる場合にはその遅れは保証しないとの一文があるはずです。  米国では納車の遅れは日常茶飯事です。プリウスが大人気だったころ、納車 まで半年待ちなんてケースもあり、新古車が新車より高く売れたこともありま した。今回は震災が原因なのは明らかなので、ジッと待つしかないでしょうね。

  • katchin_
  • ベストアンサー率40% (155/384)
回答No.1

まず、売買契約書をよくご確認願います。訴訟にあたってはそれが一番優先されます。 その上で: 契約書にて納期遅延に関するペナルティ条件の記載が無い限り、一般的には違約金無の契約破棄ですね。 納期遅延1日につき1$等と記載があれば、その通りに請求可能。 従って、訴訟を起こす、と伝えても迫力は無いと思われます。 代車等も、契約書に記載がなければ、相手の"好意"であることをお忘れなく。 個人消費者は、PLに絡まない限り、納期遅延程度ではそんなに強くありません。

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