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心裡留保の証明責任

「心裡留保における悪意・有過失・ならびに虚偽表示を第三者に主張する場合における第三者の善意については、いずれも表意者が証明責任を負う」 と言う文章について。 これ自体は正誤問題なのですが、 1)まずそもそも文章の意味が解りません。第三者は主張される側なのに、何故第三者の善意が問われるのですか? 2)第三者とはこの場合、どのような立場に置かれるのですか? 3)また、答えは誤、だそうなのですが、これは一体どこがどのように違い、どう訂正するべきなのでしょうか。 自分でも質問内容が支離滅裂になっているのは承知の上なのですが、宜しければ御助力お願いします。

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回答No.1

何かの試験で民法を勉強されているのかと思います。 1)まずは民法の条文を見ましょう(できれば小型の「六法」を買って)。 心裡留保は民法93条に、虚偽表示は民法94条にありますね。 94条2項は「第三者」が善意であるときは契約が無効であることを 対抗(主張)できないとしていますね。 2)第三者とは、たとえば、ウソの土地売買契約の買主の登記名義を信じて、 ウソ買主からさらに土地を買った人のことです。 虚偽表示というウソツキ契約は原則的に無効ですが、 それじゃあ、それを信じた(つまり、善意の)第三者は、 可哀想だから保護してあげよう(真の所有権者となる)ということです。 他方、ウソツキ契約であることを知っていた(つまり、悪意の)第三者は、 保護する必要はないということです(所有権者はウソ売主のまま)。 3)94条2項の「善意」の証明責任は、判例上、第三者の側にあると されているので誤り。 ※ 老婆心ながら、試験勉強だとすれば時間との戦いなので、 腑に落ちる解説のある問題集を購入すべきです。

meranco-3happy
質問者

お礼

なるほど、要するに証明責任はその証明によって利益を得る側の人物が負うべき、と言う事なのでしょうか。段階に分けてご説明頂けたので、非常に分かり易かったです…!有り難う御座いました、参考にさせて頂きます! ※ご指摘有り難う御座います。此方に質問させて頂いている問題は基本的に授業の内容の応用問題なのですが(丸写しにならず、且つ内容が変わらない程度に暈しは入れています)、教授に質問しても腑に落ちる説明を頂けない状態でして…兎に角試験習慣を乗り越えたら夏休みにも入りますので、その間に良い参考書を探して知識の補完をしておこうと思います。

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