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養育費について
身内の話なのですが、前に付き合っていた彼女との間に子供ができ去年の春未婚で出産されました。 身内はおろしてほしかったのですが相手方の父親がヤクザを名乗りこちらが母子家庭なのをいいことに圧力をかけ恐喝などされ相手は無理矢理出産しました。 身内は認知させられるのを恐れて認知届けを受理できないように不受理申し出を区役所にしました。 しかし仕事場を探され仕事中に拉致され不受理申し出の取下げと認知を強要され怖くて認知させられました。 そして相手からの養育費について調停の申し立てがあったと手紙が送られてきました。 こういった場合でも養育費は支払わないといけないのでしょうか? ちなみに相手の父親には身内の拉致、身内への暴行、恐喝をされ相手の女性には営業妨害をされたりしています。 あと身内には相手に借金があり毎月5万円ずつ振り込んでいるので養育費の支払いを命じられてもその5万円を支払うので精一杯で払えたとしても5000円とかです。身内にも生活がありますので。 その額でも大丈夫なのでしょうか?
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- yamato1208
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>借金期間が少なくなるということは今払ってる額以上に毎月払ってということでしょうか? >そのあと養育費の支払いになるということですね。 その通りで、返済期間は返済金に養育費が加算されます。 返済終了後、養育費の一部減額していた分を分割で払うことになります。
- yamato1208
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>不受理申し出をしたのは相手が勝手に認知届けを出しに行くような人なので申し出をして >ました。 >そういった場合でもこちらが仕掛けたということになってしまうのでしょうか? 届けをだされても、1年以内であれば訴訟で認知は取り消しができます。 認知は、父親の署名捺印が必要になります。 署名捺印をしなければ、偽造でしかありませんからその時は刑事告訴をすればいいだけです。 いきなり、不受理届けでは確かに権利としては認められてはいますが、一方的に通告なくした場合は、この手の人間には宣戦布告でしかありません。 最初から、弁護士を介入させれば、問題は複雑化しませんでした。 >3万~5万ぐらいが相場ということですね。 >仕事はしていますが正社員ではなくバイトで給料は15万あるかなといったところなんです >が、その中から借金の支払いをしていて、なおかつ養育費を払えとなると生活ができない >のですがそれでも上記金額ほどの支払いを求められるのでしょうか? 請求はされるでしょうね。 養育費は、収入に応じて変動します。 ですが、借金返済の期間は少なくなり、返済完了時には決まった額の未払い分も上乗せして分割での支払いとなります。
- yamato1208
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>身内はおろしてほしかったのですが相手方の父親がヤクザを名乗りこちらが母子家庭なのを >いいことに圧力をかけ恐喝などされ相手は無理矢理出産しました。 何か勘違いをしていませんか? 堕胎の決定権は、母親にありますから拒否はできません。 例え、父親がヤクザとしても、事実は妊娠させたのですから、その身内はかなりの責任があります。 また、相手が父親に代理人とた場合は、親権者ですから拒否をするなら弁護士に委任するしかありません。 >そして相手からの養育費について調停の申し立てがあったと手紙が送られてきました。 >こういった場合でも養育費は支払わないといけないのでしょうか? これは、払わないとなりません。 その子が、身内の子であれば養育費は「義務」となります。 DNA鑑定で、親子関係が否定されていない限りは拒否ができません。 正直、不受理の手続きは完全に間違いでした。 1)弁護士に委任 2)相手にDNA鑑定を要求 3)拒否した時点で、不受理手続き 4)裁判所に親子鑑定の申し立てをする 5)結果が親子であれば認知する 上記が、本来の流れです。 しかし、文章を見ていると最初から認知拒否をしたのではありませんか? もしそうであれば、相談者の側に落ち度と問題があります。 >ちなみに相手の父親には身内の拉致、身内への暴行、恐喝をされ相手の女性には営業妨害 >をされたりしています。 これは、認知問題とは別の扱いになります。 上記に書きましたが、最初から認知拒否をしたりして話し合いに応じていない場合は、ある意味身内が戦争を仕掛けたことになります。 認知・養育費は法律で保護された「子供の権利」ですから、親の無責任な拒否では対抗はできません。 相談者は、相手が極悪非道に書いていますが、私から見れば身内も子供に対しては極悪非道な行為をしています。 養育費は、相場が3~5万円ですが、収入に応じて変動はあります。
お礼
回答ありがとうございます。 産む産まないは確かに母親次第ですね。 不受理申し出をしたのは相手が勝手に認知届けを出しに行くような人なので申し出をしてました。 そういった場合でもこちらが仕掛けたということになってしまうのでしょうか? 3万~5万ぐらいが相場ということですね。 仕事はしていますが正社員ではなくバイトで給料は15万あるかなといったところなんですが、その中から借金の支払いをしていて、なおかつ養育費を払えとなると生活ができないのですがそれでも上記金額ほどの支払いを求められるのでしょうか? 質問が多くなってしまってすいません。
似たような経験はありますが、弁護士に頼むしかないんじゃ……ヤクザが出てくるなら、もう早めに。おかしな事件があちこちで発生してるし、 先ずは子供のDNA鑑定をしてからの方がいいと思うので、ヤクザが出てくるなら、弁護士に頼むのが一番だと思います。 身の安全の為にも。 あとは思い出せる限り、 2人の出会いと馴れ初めの日にち、 再び現れた時の日にち、 ヤクザがやって来た日とされた事をノートかなんかに記入するのも良いかと…。
お礼
回答ありがとうございます。 一応弁護士には今週日曜相談しに行くつもりで内容次第で依頼をお願いしようと考えています。 日にちなど事細かくは思い出せないとは思いますが、できるかぎり思い出して相談しようと思います。 ありがとうございます。
- aki-o2011
- ベストアンサー率65% (89/135)
もし、あなたの身内が 私の依頼人で、全力でお守りすることになれば、 強迫(脅迫じゃありません)による意思表示は無効ということを 押し出して全力で戦いますが・・・。 しかし、子供が生まれたのは 相手が無性生殖や単性生殖できる宇宙人でもない限り、 あなたの身内にも責任の一端がありますし、 (もちろん、それを盾にした相手の態度は 認められるものではない部分もありますが。) まして相手の女性に借金までしているとなれば、 身内の方のふるまいにも相当な欠陥があると感じられます。 相手方が一方的に悪いとの主張は 社会通念上認められがたいと思います。 もちろん法的な解決方法としては 前述の通り、相手方が明らかに あなたの身内に強要してさまざまな行為をさせているので、 不受理申し立ての取り下げも、認知も、養育費の支払いも その一つ一つが強迫なので無効であると いったんは主張することはできるのですが・・・。 もし身内の方が成人男性であるのならば、 少々無責任に過ぎ、もっとしっかりしてくれないと、 次も、またその次も同じような問題を引き起こすと思います。 弁護士に依頼してお金さえ払えば 解決はしてくれますが、 (それでも子供の認知は最終的にDNA鑑定に持ち込まれれば 証拠もそろいますので、 相手が法的手段に出ればくつがえせないと思います) 根本的な解決に至るには、 身内の方の意識を相当変える必要があります。
お礼
回答ありがとうございます。 確かに妊娠させてしまった事などは考えなおさなければいけない事だと思います。 借金の事ですが、借金とは名ばかりで借りたのではなく身内と相手が一緒に使ったお金を相手と別れた身内を許せなかったみたいで、使ったお金すべて書面にして父親を使い拉致して脅し身内の親を呼び出し、署名と母音をさせられたものです。 支払い続けているのは父親が怖いためどうすることもできずといったかんじです。 当時身内は未成年でしたのでこのような事がおこりましたが成人した今は改めてくれると思っています。 回答本当にありがとうございます。
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