会社での嫌がらせによる賠償請求の可能性と雇用保険の受給資格について

このQ&Aのポイント
  • 会社での嫌がらせによる賠償請求を考える場合、先にいじめが原因であると証明する必要があります。労働基準監督署に相談して損害賠償請求を検討しましょう。
  • 派遣先の社員からの嫌がらせを受けている場合、派遣元の派遣会社にも適切な対応を求めることが大切です。派遣会社の責任者に申し出ることで、会社都合での離職になる可能性もあります。
  • 会社都合での離職の場合、雇用保険の受給資格はあると思われますが、離職後の給付制限や契約期間中の給料受け取りについては、具体的な契約内容によるため、派遣会社に確認する必要があります。また、心身的なダメージに関しても、損害賠償を請求することができる可能性があります。
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会社での、嫌がらせに賠償は請求出来ますか?

派遣スタッフとして、4ヶ月ほど勤務しました。 派遣先で、勤務開始、2ヵ月後の6月位から、 派遣先の社員5名と派遣スタッフ5名から、 陰湿な嫌がらせにあうようになりました。 具体的には、わざとではなく見えるようにして、 通ろうとすると、通路をふさぐ。 他の方に会話をすると、その会話内容に独り言っぽく返答している。 自分がしたミスを、目の前で、同じミスをする。 自分が話した内容を、目の前で他の人同士で話す。 自分が独り言を言うと、目の前で同じ言葉を言う。 自分のしぐさを真似する。頭をかけば、みんなも頭をかく。 このように、自分がする事に対して、みんなが絡んできます。 別のスタッフ2名も同じような扱いを受けました。 そこで、された人が何でそうするの? と尋ねると?  別にしてないよ?となり、そのままの状態が続いてます。 2名の人も嫌がらせにうんざりしてました。 向こうは集団で、自分はほぼ孤立状態です。 6月中旬に段々と仕事が嫌になり、体調不良になり、 改善を希望。無理であるならば、会社都合で辞めたいと、 派遣先の営業に相談すると、退職は自己都合になりますよ?と言われました。 苦情は職場の指示者の係長に言います。 明日、話しあいの結果の返答します。 しかし、その後、3週間経過した、7月初旬になっても、 営業担当の返答はなし、怠慢だと思いました。 私が6月に申し出た、数日後の休みの日に、別の嫌がらせにあっているスタッフから、 みんなの前で、無神経に係長が、 【おい! お前達やりすぎんなよ! 辞めるって言ってたぞ!】と発言したとききました。 もう、この職場はだめだなと思いました。なぜなら嫌がらせをする人たちと、 仲が良くてきちんと言えないからです。数日間は、嫌がらせがなくなりましたが、 また復活しました。体調は優れなくなっていき、たまらず3週間後の7月初旬に再度、 派遣元の営業担当に、職場の環境は改善されてません! 嫌がらせによる、体調不良で業務の継続が困難で、自己都合での離職はおかしいです! と訴えるも、話は好転せず、わかりました派遣先の課長に言います。 今週中に返答しますと言われ、また何もなし。 この間に体調はみるみる悪化していき、食欲不振・吐き気・冷や汗が出たりしてました。 内科や精神科を受診。精神的なものが原因、それを取り除かなくてはなおらないとのこと、 労働基準監督署に相談すると、いじめが原因であるとするならば、 損害賠償請求をしてみてはいかがと言われました。派遣会社は自己都合での離職票を 送ってくる可能性が高いといわれました。ハローワークに相談すると、 自己都合での離職票は、自身で不服申し立てをしても、会社都合に変更するのは極めて困難 と言われました。納得がいかずに、1週間後の7月中順に、派遣元の会社に、 これだけ体調を崩して、もはや精神・肉体共にボロボロです! それでも尚且つ、勤務を継続し辞めれば自己都合とは、人殺しですか!? 訴えますよ!と いったところ、派遣会社の責任者が丁重に謝罪し、 出勤はしなくていいです。会社都合での離職となります。といわれました。 最終出勤日を契約最終日とし、期間満了での会社都合での離職になるようです。 さて、ここで気になるのが、会社都合での離職で半年以上雇用保険を払っている (前職と通算して2年以内に半年以上の雇用保険料は払ってます)ので、 受給資格はあると思うのですが、離職日以降に、3ヶ月の給付制限はかかりませんか? それと、本来であれば、9月までの契約期間であったので、この間きちんと就労していれば、 いただけるお給料はもらえませんが、別の方法で頂く方法はありますか? 賠償請求? また、いじめによる心身的なダメージに関して、何か金銭を正当に頂く方法はありますか? 派遣会社からは、会社都合での離職とし、雇用保険を受給できるだけでおしまいでしょうか? 派遣会社は、すぐに離職票を発行できるのでしょうか? みなさまの、ご意見をいただければ幸いです。よろしく御願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

〉さて、ここで気になるのが、会社都合での離職で半年以上雇用保険を払っている(前職と通算して2年以内に半年以上の雇用保険料は払ってます)ので、受給資格はあると思うのですが、離職日以降に、3ヶ月の給付制限はかかりませんか? 自己都合退職ではないので3か月の給付制限はかかりません。 〉派遣会社は、すぐに離職票を発行できるのでしょうか? 派遣会社は離職後10日以内に離職証明書等を添えて資格喪失届をハローワークに届け出なければなりません。離職票はその後(間もなく)交付されます。遅れている場合にはハローワークに指導してもらえます。 〉それと、本来であれば、9月までの契約期間であったので、この間きちんと就労していれば、いただけるお給料はもらえませんが、別の方法で頂く方法はありますか? 賠償請求? 派遣元に対し損害賠償金や慰謝料の支払を求めることができます。請求しても支払われないときは、労働局(行政機関)のあっせんか司法機関の労働審判か訴訟等により解決を図ることになります。

haru2010a
質問者

お礼

ありがとうございます

その他の回答 (2)

noname#152316
noname#152316
回答No.2

 m(_ _)m 厳しいと思います。 >会社での、嫌がらせに賠償は請求出来ますか?   請求は出来ますが、応じてくれるかは別問題です。   警察は、なかなか動きません。  http://okwave.jp/qa/q6581440.html    争いが長引けば双方に ”傷” が増えます。     諦めることが出来れば、諦めるべきです。

haru2010a
質問者

お礼

ありがとうございます

  • aki-o2011
  • ベストアンサー率65% (89/135)
回答No.1

陰湿ないじめにより、 職を離れるほどの被害を受けたのですから、 慰謝料として損害賠償請求の対象となります、 が、請求を認めさせるのには証拠があるかどうかになります。 内容証明郵便で いじめた人間それぞれに あなた方のいじめにより、会社を辞めることになり 耐え難い精神的苦痛を受けたので、 損害賠償を請求する、とまでは書けます。 その後応じない場合、法的手段をとる、と続くのですが その法的手段に訴えたときに、 ある程度の証拠を押さえて、 相手方にプレッシャーを与えられないと、 法的手段でもなんでもとってくれ、と開き直られて 手詰まりになってしまいます。 もし、法的手段も含めて慰謝料を支払わせたいと 考えているのでしたら、 日記やメモでも結構ですが、 何らかのいじめをうけた記録を (何月何日にどのような行為をされた) そろえるか、 もしなければ、今からでも思い出せる限りの いじめの内容を(大変な苦痛を伴う作業だとは思いますが) 整理して証拠として提出できるように準備して置いてください。 それから、派遣会社の責任者との (下っ端は使えなさそうなので、最後の責任者の方) 話し合いの記録なども確認しておいたほうが良いかもしれません。 裁判になったときに証拠になります。 大変悔しい思いをされたかとは思いますが、 昨今は職場のいじめによる損害賠償も 世間に認知されていますし、 今回はよくあることのレベルを超えて あなたを病気にするほどの被害がでています。 (一歩間違えれば自殺にも至るほどの深刻なケースですが  日本の職場はそういう方面では  被害を受けた労働者の責任と言い逃れることが多く  危機意識が低いです) なんとか証拠をそろえれば 損害賠償を請求が認められる可能性は かなり高いと思われます。 さらに相手の社員だけではなく、 会社の職場の環境配慮義務の問題でもありますので、 (会社には従業員が  きちんと働くための環境を整える義務があります。  これはイジメやセクハラを知りながら  管理職が放置していても義務違反です) 会社への損害賠償請求も可能です。 気持を強く持って、 弁護士・司法書士等の法律の専門家の方に 相談してみてください。 もし、最初に弁護士事務所に行くのが、 敷居を高く感じるのでしたら、 法テラスで相談(無料です)して、 労働問題に詳しい弁護士さんを紹介してもらう手もあります。

haru2010a
質問者

お礼

ありがとうございます

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