犯罪行為の教唆・幇助について

このQ&Aのポイント
  • Bさんが犯罪行為の教唆や幇助をしたかについて考えます。AさんがBさんに「人を殺すにはどうすればいいと思う?」と質問し、Bさんが具体的な案を提示しました。しかし、BさんはAさんが本当に殺人を犯すとは思っていませんでした。
  • この場合、Bさんは犯行を教唆または幇助したとみなされる可能性があります。実際に犯罪が行われたことや被害者が出たことは関係なく、犯罪の意図や方法を提供した行為が重要な要素となります。
  • ただし、Bさんが本当に殺人を犯すとは思っていなかったことや、質問と回答がネット上で行われたことなども考慮される可能性があります。最終的な判断は法的な観点や証拠の有無によって異なるため、具体的な判例や法律の解釈に基づいて議論されることが必要です。
回答を見る
  • ベストアンサー

犯罪行為の教唆・幇助について

Aさんが「人を殺すにはどうすればいいと思う?」という質問をBさんにしたとします。 Bさんはある程度具体的に殺人をする案を出したとします。 1年ほど経ち、AさんがBさんの意見を参考にして殺人をしました。 BさんはAさんが本当に殺人を犯すとは思っていませんでした。 (ここまでは全て例に過ぎず、質問とそれに対する応答はネット上で行われたものとします) この場合Bさんは犯行を教唆または幇助したことになるのでしょうか? また、この例を考えるにあたって重要なポイントがありましたら教えてください。 本当だと思っていなかったとはいえ、殺人の案を出してしまったBさんが罪に問われる可能性は少なくない……というのが私の意見です。 ご回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

本当に人を殺すとは思っていなかったのです から、教唆や幇助の故意は無いことになります。 過失の教唆や過失の幇助てのは罰せられない ことになっています。 未必の故意でもあれば別ですが。 ただ、民事では過失も責任を問えますので 損害賠償の可能性はあるでしょう。

hokaty
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

ほう助の場合は、AがBに具体的に誰を殺したいということを、相談していなければ成立はしないでしょう。 この内容では、雑談での延長という範疇になると思います。

hokaty
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 教唆犯や幇助犯の起訴、処罰について

    教唆犯や幇助犯が起訴されたり処罰される例は少ないと聞きました。 そこで質問です。 起訴されたり処罰される可能性が高い教唆犯、幇助犯とは具体的にどのようなものでしょうか?

  • 教唆犯の罪責について

    教唆犯の罪責を考えるときには、教唆しなければ実行犯が犯罪が行われなければならなかったかどうかの検討が必要ですが。 AはBに対して強盗殺人罪の教唆をした (1)Aの教唆がなくても、Bは殺人事件を起こしていた。 (2)Aの教唆がなくても、Bは強盗事件を起こしていた。 (3)Aの教唆がなければ、Bは傷害致死事件を起こしていた。 (1)はAの罪責は強盗罪または窃盗罪なんでしょうか? (2)は強盗の部分は重なり合うから殺人罪ですよね (3)が難しく、強盗殺人罪の幇助になるのか、強盗罪のみなのか、窃盗罪なのかがわかりません。

  • え?!こんな行為も教唆や幇助で死刑になる!?

    他サイトで判例等から推測される見解をいただきました。 個別具体的な固有名詞をあげなくとも、 精神的後押しで教唆や幇助が成り立つとのことでした。 ただ単に特定の記事の大量頒布を行うだけでも、 暴動などを扇動する期待があったと認定された場合、 内乱罪の教唆や幇助に該当する 可能性はあるのでしょうか? これは私の過去の質問です。 http://okwave.jp/qa/q8220924.html http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10112430840 これらの回答のリンクを 大量にネット上に貼るだけでも、 大衆の怒りを煽り(→現実には困難なのは承知)、 それが本当に暴動につながってしまったとすれば、 行為者がそれを期待して 大量リンク頒布を行ったと認定されれば、 内乱罪の教唆や幇助で 【死刑】になる可能性もあるのでしょうか? ちょっと信じられないのですが、 これってアリですか?!

  • 自殺教唆、自殺幇助で死刑になる場合

    少し疑問に思ったので質問します 法律で自殺教唆、自殺幇助は6ヶ月以上7年以下の懲役又は禁錮 とありますが 中には酷い場合は死刑という例もありますね、 少し非現実的なことですが もしも自殺教唆、自殺幇助を何回も繰り返した場合 (例えば数十回) 殺人罪と同様に 死刑になることはあるのでしょうか? もしわかる方がいらしたら教えてください

  • 殺人罪の教唆犯

    例えば、ある人物の殺害を、誰かに依頼し、その者が殺人を実行した場合は、依頼した者も 殺人罪の教唆犯として罪に問われますよね では、不特定多数が自由に閲覧できるネットの掲示板等に、ある人物を殺して欲しい旨のみを書いて(その人物が具体的に誰であるのかの情報も添えて)、この書き込みを見た誰かが指定した人物を殺害した場合は、どうなるのでしょうか? 直接誰かに殺人を依頼した場合と同様に教唆犯?! 現代の社会通念上、殺して欲しいと書いても本当に誰かが殺害するとまでは思えないので、教唆犯にはなり得ない!? その他?!

  • 犯罪予告の教唆 インターネット

    インターネット上で、不特定多数に向けて犯罪予告を教唆するような書き込みをした場合罪に問われますか? 教唆犯は特定に向けて唆した場合に成立するというのが一般的らしいのですが本当ですか? 例をあげて説明してくださるとありがたいです。

  • インターネット犯罪予告の教唆犯

    法律に詳しい方回答お願いします。 別のサイトでも質問しましたが、こちらでもさせていただきます。 某大規模インターネット掲示板に「天皇〇〇(触法を避けるため伏字に致しました)って書き込めなくなってるぞ」というスレッドがありました。 本文には「※※※※」とあたかも書き込みがシステムにより自動的に変換されたような書き込みがされていました。 それに便乗して「テスト ※※※※」などと書き込む人がいます それを信用してかわざとか、上記のような犯罪予告を書き込んだ人には「通報した」などの反応がされていました。 その際に、上のような流れを作った人は威力業務妨害・偽計業務妨害を教唆、幇助したということになり罪に問われうるのでしょうか? スレッドをたてた人は客観的に犯罪予告を促す意思があったと見えますがそれに便乗した人はそのような意思があったと立証できるのでしょうか。また実際に「皆が書き込んでいたから※と書き込んでみた」など犯罪教唆の意思が明らかにない場合どうなるのでしょうか。 また、刑法に 第61条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。 とありますが、上記のような犯罪予告を書き込んでしまった人が「スレッドのタイトルに騙された」と主張して故意に書き込んだ証拠がないとして罪に問われなければ、スレッドをたてた人や伏字の書き込みをした人は罪に問われないのでしょうか?(教唆犯は正犯が罪に問われなければ成立しないのか、ということです)

  • 違法行為の幇助や教唆発言は削除対象外なのか

    今日も複数見かけました。 参加している質疑の質問が削除されたとき、後からその通知のメールがきます。 「当サイトの利用規約上ご遠慮いただいている内容と判断」とか「当サイトの利用規約上ご遠慮いただいている行為」とか「特定の会員に対する誹謗中傷につながる恐れ」とか「質問として成立しない投稿と判断」とか「個人の特定につながる恐れのある情報」とか「本質問者が不正なアカウントを取得して当サイトの利用規約違反にあたる投稿をされて」とか「宣伝を目的とした投稿と判断」とか「お礼とはいえない内容」など・・・ 私は犯罪の幇助や教唆で削除された質疑に遭遇したことがありませんが、違法行為の幇助や教唆を理由とする削除を行ったという通知メールをもらった方はいませんか? どうもこのサイト、無関係な他企業の規約や日本国の法律に抵触するような発言でも野放しになっているような気がしてなりません。 例 ・YouTube動画をローカルに保存する方法(YouTubeは規約で現状ままの提供しか望んでいない)に関する質疑 ・Windowsのログオンパスワードのクラックに関する質問 ・ソフトウェアのライセンス違反 など

  • 刑法の教唆について

    教唆はどの程度まで教唆になるのでしょうか? ケース(1) AさんがBさんに冗談で 「CさんがBさんの奥さんと不倫した」と吹聴し Bさんがそれを信じてCさんをナイフで刺し殺したら Aさんは教唆犯になりますか? ケース(2) Aさんが恋人のBさんに嘘か本当か 「Cさんから強姦された」といい Bさんが「それならCを殺そう」とAさんに言って Bさんが殺害を決意してCさんをナイフで刺し殺したら Aさんは教唆犯になりますか?

  • これって無罪?誣告罪教唆?

    ドラマで出てきたケースなのですが、これはCは罪にならないのでしょうか? A(上司)B(部下)C(部下)D(Bの妻) A、B、Cは居酒屋で飲んでいます。 A、Bが泥酔し意識を失ったところで居酒屋にDがやってきて鈍器でBを殴り倒しました。 ですがA、Bは前後の意識がまったくありません。 ここでAを陥れたいCは、Aが殴ったとBにウソを教えBにAを訴えさせます。 この場合Cは罪にならないのでしょうか? Bは何があったか知らないので、誣告罪にはならないと思います。 誣告罪に教唆罪はあるのでしょうか? また告訴した本人は虚偽告訴が成立しない状況で、教唆は成立するのでしょうか?