犯罪行為の教唆・幇助について
- Bさんが犯罪行為の教唆や幇助をしたかについて考えます。AさんがBさんに「人を殺すにはどうすればいいと思う?」と質問し、Bさんが具体的な案を提示しました。しかし、BさんはAさんが本当に殺人を犯すとは思っていませんでした。
- この場合、Bさんは犯行を教唆または幇助したとみなされる可能性があります。実際に犯罪が行われたことや被害者が出たことは関係なく、犯罪の意図や方法を提供した行為が重要な要素となります。
- ただし、Bさんが本当に殺人を犯すとは思っていなかったことや、質問と回答がネット上で行われたことなども考慮される可能性があります。最終的な判断は法的な観点や証拠の有無によって異なるため、具体的な判例や法律の解釈に基づいて議論されることが必要です。
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犯罪行為の教唆・幇助について
Aさんが「人を殺すにはどうすればいいと思う?」という質問をBさんにしたとします。 Bさんはある程度具体的に殺人をする案を出したとします。 1年ほど経ち、AさんがBさんの意見を参考にして殺人をしました。 BさんはAさんが本当に殺人を犯すとは思っていませんでした。 (ここまでは全て例に過ぎず、質問とそれに対する応答はネット上で行われたものとします) この場合Bさんは犯行を教唆または幇助したことになるのでしょうか? また、この例を考えるにあたって重要なポイントがありましたら教えてください。 本当だと思っていなかったとはいえ、殺人の案を出してしまったBさんが罪に問われる可能性は少なくない……というのが私の意見です。 ご回答よろしくお願いします。
- hokaty
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質問者が選んだベストアンサー
本当に人を殺すとは思っていなかったのです から、教唆や幇助の故意は無いことになります。 過失の教唆や過失の幇助てのは罰せられない ことになっています。 未必の故意でもあれば別ですが。 ただ、民事では過失も責任を問えますので 損害賠償の可能性はあるでしょう。
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- yamato1208
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ほう助の場合は、AがBに具体的に誰を殺したいということを、相談していなければ成立はしないでしょう。 この内容では、雑談での延長という範疇になると思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。
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