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自転車と人との接触 過失割合等教えてください

自転車で歩道を通行中、自転車の前に人が飛び出してきたとすれば、自転車は止まらないといけないのですが、自転車の側面に急に飛び出して来た人が当たって、自転車が転倒して乗ってる人が怪我をした場合、過失割合はどのようになりますか? 飛び出した人には怪我はありませんでした。

みんなの回答

  • ka2_abe
  • ベストアンサー率41% (1219/2923)
回答No.6

えっと… だからといってまるで前方を見ないで走ってきたとか、 故意にやるなどすると、 それは交通事故認定されません =傷害事件として立件されます。 とうぜん、自転車側に非はありませんので 全て歩行者が悪い! となりますが、これは前述の通り、交通事故認定されない場合です。 自転車側が徐行して混雑していない歩道を 遵法で車道側を安全に走っていた場合、 歩行者が急に走ってきてぶつかる事例は普通考えられないわけです。 =歩行者側が全く前を見ていなかった傷害事件になります。 ですが、速度が速い自転車が歩道上で 上記のような状態になるのは、 「自転車側の速度超過」となるわけです。 怪我の程度ではなく、 自転車側が本当に遵法運転でまるで過失がない場合のみ 過失あるいは故意の傷害事件として 立件されます。 総合すると… 0か100しかないです。 過失割合の論争にはなり得ません。

  • ka2_abe
  • ベストアンサー率41% (1219/2923)
回答No.5

既に回答にありますが、 事故としての過失割合を取らない方向で 裁判書の判断が出そろっています。 =歩道は歩行者に過失は生じ得ない。 =歩行者完全優先。 ですので、質問の状況でも、 自転車が100パーセント悪いです。 解釈として考えて良いのは 「自転車が歩道を走っていたことが悪い」と考えて良い状況です。 明文法ではまだ歩道走行可能なのですが こういう判例法(不文法)でほぼ歩道は通行不可能とされていると 特に歩行者に対してはと考えてください。

noname#146260
noname#146260
回答No.4

原則として自転車は車道の左端を走行しなければならず、やむおえない場合に限り歩道を徐行(いつでも 止まれる状態で走行)で走行できるというふうに道路交通法で定められています。 また、現在東北の震災以降自転車利用の方が増え、また悪質な走行をする方が増加の一途をたたない 状態であり、警察も取締りを強化しています。ついこの間、女子高生が逮捕されています。 特に走行中、携帯や傘をさしたりイヤホンをして音楽を聴いている状態で人と接触して怪我をさせると 最悪懲役になる場合がありますので自転車での走行は気を付けて下さい。いくら人が横からでてきて 歩行者専用道路や前述の行為で走行中は100%自転車側の過失になりますよ(判例あり) また、保険に入っている方が少ないので莫大な慰謝料になりますので、自転車所有の方は保険に加入 しているか改めて確認した方がいいですよ。

  • hajime1018
  • ベストアンサー率23% (348/1509)
回答No.3

自転車は歩道走行できますが(一部で)その条件は徐行(数センチ先で歩行者が止まっても止まれる速度だそうです)とかでマトモにまっすぐ走れない速度です たしか今年の裁判所の見解では例えどんな状況でも、歩道上では自転車の過失が100%になるとか報道されていました 怪我させたときの賠償金は数千万単位になるそうですので保険には必ず入りましょう

  • senbei99
  • ベストアンサー率55% (876/1588)
回答No.2

歩道は原則として自転車は通行できません。 通行できるのは、自転車通行可の表示が有る場合、13才未満あるいは70才以上の者が運転する場合、車道等の状況により自転車の安全確保のためにやむを得ないと認められた場合です。 また、上記の例外で歩道を通行する場合も、歩道の車道よりを徐行すること、また歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければならない。といった条件があります。 従って、歩道を通行している限り歩行者に過失は認められないと思われます。 また、こういった事故がなくても、車道通行の原則を守らない場合は、3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金/2万円以下の罰金又は科料の罰則がありますので、自転車に乗る場合は、車道の左側を通行してください。

  • tony3303
  • ベストアンサー率27% (346/1263)
回答No.1

一般的に自転車の過失が多くなりますが、最後は裁判所の判断となりますが、車→バイク→自転車→人の割合で過失は代わるのだと思います、特に保険に加入した場合ほとんど車対自転車の場合車100過失とみて保険会社はが対処すると言うものです、自転車での問題を長く引きずらないようにしているようです、今回車両が人を確かに飛出しにせよぶっつけた訳です、人は車には勝てない(逆の事例はありますが)と言う訳です、仮に車が一旦停止場所で直線道路を別の車がゆっくり走っていて一旦停止の標識も見逃して飛び出してきて後部に当たっても後方不注意違反となり2~3割の過失がきます要するにお互い動いていた場合はどちらにも注意義務があるので過失はないとは言えないとなるです、本当に納得はいきませんが、泣き寝入りです、裁判官は車を運転したことがある人間なのかと疑いたくなります、しかしこれが現実です、今は自転車の事故が多発しています、車ほどの掛け金ではありませんので、保険に加入して事故を想定して安心度を高めていかなければならない時代です、できるだけ早めに自転車保険に加入されることをお勧めします。

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