- ベストアンサー
使用貸借人に対する強制執行
家屋の一部を使用貸借している使用貸借人に対する強制執行のために家屋への立ち入りは可能ですか?仮に家主と使用貸借人の所有物が混在していて識別が困難な場合の強制執行はどのように行いますか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
関連するQ&A
- 使用貸借人に対する動産執行
土地家屋の所有者が動産執行対象者とは別で動産執行対象者が使用貸借人だった場合に、強制執行するために土地家屋に侵入するには土地家屋所有者の承諾が必要ですか?もし債権者が土地家屋が動産執行対象者とは別であることを承知の上で執行官に告げず、執行官が不知で動産執行のために土地家屋に侵入し、土地家屋の所有者の動産も含め洗いざらい差し押さえた場合には、どのような法律上の問題が生じますか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 強制執行妨害はどの時点から有効ですか?
仮執行宣言も付記されている原告から訴状が送られ、被告が訴状を受け取り慌てて財産を隠した場合や、解約、地方の銀行に移動した場合でも強制執行妨害として、成立するのでしょうか? ポイント ・債務名義はまだありません ・仮執行宣言付きの訴状で仮執行宣言はまだ宣言されていません。 又、財産を家族間名義に動かすなどしても強制執行妨害にならないケースなどありましたらどういう場合でしょうか? (例 被告に実際家族間に金銭貸借契約書があった場合など) 強制執行妨害有罪は50万円以下又は2年以下ですが、初犯の場合 懲役2年がついても執行猶予がつくのでしょうか? ご指導よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 使用貸借について。
昨日借地権について質問をさせてもらったものです。 そこで次のような回答を頂きました(一部です)。 「家主とその妻の伯父との間の部屋の貸借関係において、金員を支払っている場合に、その金員が部屋使用の対価というよりは夫と妻の伯父という人間関係にもとづく「謝礼」とみるのが相当であるとして、使用貸借とした判例があるようです。(最判昭和35年4月12日)〔間借人の毎月一、〇〇〇円の支払いを賃料でなく謝礼であるとし、使用貸借の成立を認めた事例。〕 」 ここで質問なんですが、 (1)甲さんが所有している土地とその上に建っているビルを甲さんが経営している同族会社に貸し付けて 、その同族会社が第三者に貸しているとします。 この同族会社からは甲さんに使用料が支払われています(甲さんはこの他に同族会社の役員として役員報酬が払われています)。 この場合、その使用料が適正な額であれば、上記の回答のような使用貸借とされることはないのでしょうか? なぜこのような質問をするかというと、相続税の財産評価の話で、そこで使用貸借となると借地権割合の計算ができなくて、価値が高くなってしまいますので。 (2)上のような状況でも契約書がなかったり契約書に賃貸借契約と書いてなければ、使用貸借となってしまうのでしょうか? どうかお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 企業に対する強制執行で・・・
こんばんは。 企業に対する強制執行について教えてください。 ○企業に対する強制執行の際、その時点で、差し押さえる金品を企業側が所有していない場合、または差し押さえた金品では請求分を賄い切れない場合、強制執行をする側がとる行動としては、どのような方途が考えられるでしょうか? ○強制執行において、企業側の役員や従業員の給料等を差し押さえることは可能でしょうか? ○最終的に、強制執行にて請求分を回収できなかった場合、企業側に対して、何らかのペナルティーは課せられるのでしょうか? 宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 強制執行について教えてください
私個人が法人A(社長が連帯保証人)に対して金銭を貸し付けていますが、公正証書で取り交わした約束通りの返金をしてくれず、まもなく期限の利益喪失となるため、強制執行を考えております。 そこでまず実務面での質問ですが、 (1)強制執行の様式は東京地裁民事執行センターのHPからダウンロードできるようですが、様式はどの地裁でも共通に使えるものでしょうか? また、基本的にどの地裁でも強制執行手続きは郵送で可能なものでしょうか? (2)公正証書への執行文付与を期限の利益喪失前に予めもらっておくということは、後で何か問題は生じますでしょうか?公証役場に問い合わせたところ、執行文付与は基本的に期限の利益喪失後に行うものだが、特に確認は行わず申告ベースで付与しているとのことでした。公証役場は遠隔地で郵送対応もないため、こちらとしては動けるうちに早めに準備しておきたいと思っています。 (3)執行文付与の日付から実際の強制執行に入るまでに何年以上間があいたら、執行文を取り直しというような執行文の有効期限というものはありますか? (4)強制執行を動産、債権、不動産等、何種類もの財産に対して行う場合でも、債務名義+執行文、送達証明書はそれぞれ正本1通あれば対応可能ですか?それとも公証役場に必要部数正本を作成してもらう必要がありますか? (5)強制執行をかけたが空振り、あるいは一部しか回収できなかったという場合、手続きに使用した債務名義+執行文、送達証明書は返却してもらえるのでしょうか?あるいはそれを見越して予め複数部準備しておくべきものなのでしょうか? あと、最後に、 (6)私が他の債権者に先んじて強制執行で回収できたとしても、その後すぐ法人Aが倒産となった場合、私が回収できた財産も他の債権者と平等に分けなければならなくなるのでしょうか? 以上、細かい質問ばかりで恐縮ですが、一部でもお分かりの方がいっらっしゃいましたら、ご回答いただければ幸いです。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 不動産の明け渡し強制執行の際にかかる費用
賃貸トラブルで家主が勝訴しても借家人が居座った場合強制執行ができるということですが、この場合に家主が払う弁護士費用などはどのくらいかかるものでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)