相続放棄をした場合の故人の借家について

このQ&Aのポイント
  • 相続放棄をした場合、負担は相続者ではなく民事信託などになることが一般的です。
  • 相続放棄をした際には、借家の整理などは相続者ではなく弁護士などの専門家に相談しましょう。
  • 相続放棄の証明を送付すれば、借家の問題についての対応は済む場合があります。
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相続放棄をした場合の故人の借家について

閲覧頂きありがとうございます。 離別し、疎遠になった父が孤独死をしました。 警察から娘である私に電話があり、父の死と共に、祖父や叔父は引き取りを拒否であることを知りました。無縁仏になるのも可哀想だしバチがあたりそう(語弊があるかもしれませんが…)に思って、遺体を引き取りました。 遺体を引き取り、無事葬儀も終えたころ、警察から渡された貴重品の財布に法律事務所の名刺があり、気になって電話をすると多額の借金があることがわかりました。財産などを目当てにしていたわけではないので、慌てて相続放棄をしました。 そして受理された数日後の本日、警察より父が生前借りていた借家がそのままになっているといわれました。 しかし、相続放棄もしたし、唯一の父の思い出がお酒に溺れて暴力を受けていたという嫌な事しかないので、そういった家の整理はしたくないというのが本音です。 警察からはややこしいから大家さんには弁護士さんから連絡してもらって、と言われましたが、先生には相談だけお世話になっており、相続放棄も自分でしました。私が連絡しても構わないかと警察に尋ねるとややこしいから弁護士さんにしてもらって、とのこと。 相続放棄をすれば次は私から見て祖父が相続人になるので、貴重品(鍵含む)は祖父宛に郵送しています。(所持品については弁護士に相談済) そして、恐らく賃貸の保証人は祖父がなっていると思います。 【1】この場合、通常、借家の整理などは相続放棄をしても遺体を引き取った私がするのでしょうか? 【2】私が電話をしても構わないなら、相続放棄をしたのでその証明を送る旨伝えて送付すれば事は足りますか?これは言った方がいい、ダメというのがあれば教えてください。 宜しければ、

  • molja
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質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
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回答No.2

1)相続と祭祀継承(物故者を弔う)は、別物です。しかし相続放棄しても、他の相続人(または次順位の相続人、この場合祖父ですか)が、遺産を管理できるようになるまでは、自己の財産と同一の注意義務を持って保存行為(ここで求められているのは借家から適切な場所への移して保管)する必要があります。 しかし小難しいことを言わずに、同居していなかったのですから他の(あるいは次順位の)相続人はだれそれさんですから、その人に引き取るように言ってくださいと、言えば済むことです。 2)大家さんに、相続放棄の証明を送りつけるのだけでいいでしょう。

molja
質問者

お礼

ありがとうございました。 家主さんに電話をし伝えました。

その他の回答 (1)

回答No.1

>借家の整理などは相続放棄をしても遺体を引き取った私がするのでしょうか?  ・・・やらなくて構わないです。ってか、相続放棄したのだから、むしろ手をつけてはいけません。「借家」も立派な故人の財産ですから。 >私が電話をしても構わないなら、相続放棄をしたのでその証明を送る旨伝えて送付すれば事は足りますか?  ・・・どなたに電話なさるのですか?お祖父様?弁護士の先生?家主さん?  相手によって、言っていいことダメな事が変わってきます。これだけではお答えできません。良かったら補足願います。

molja
質問者

お礼

ありがとうございました。

molja
質問者

補足

言葉足らずですみません、家主さんへ連絡をするとしたら、です。 よろしくお願いします。

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