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共有物件の自己破産

離婚を考えています。分譲マンションが夫が6分の5、私が6分の1の共有名義になっています。 夫がローンを払えなくなって自己破産した場合、私が債務者になってしまうのでしょうか?。 おしえてください。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • gamigami
  • ベストアンサー率48% (433/889)
回答No.2

質問の内容だけでは答えられないですね。 共有名義ですが、連帯保証人でなければ担保提供して自宅を明け渡せばおしまいですし、 連帯保証人だったとして、物上保証だけで許してくれるなら、こちらも自宅を明け渡せばおしまいです。 融資の時のあなたの扱いを金融機関に確認しましょう。

mamama-ya
質問者

お礼

ありがとうございました。共有名義=連帯保証人ってことにはならないのでしょうか?。マンションを購入する際、連帯保証人はたててないのですが、そういうことがよくわからなくて^^;、すいません。

  • life2_001
  • ベストアンサー率22% (358/1580)
回答No.1

もちちんそうですよ。もしご主人が自己破産すれば貴方が支払いをしなければならないです。 もちろん旦那様の名義分だけを売りに出せるなら構わないですがそんなこと出来ませんよね。まさかマンションを半分にしてしまうわけには行かないのですから。。 ですから必然的に貴方はご主人からその分を購入するという形になります。 それが出来なければ貴方もその分を売り払って支払うしかありませんよね。

mamama-ya
質問者

お礼

ありがとうございました。主人が自己破産してしまったら、ローンの残高全て私に支払い義務が生じるのですね。私も支払えない場合は物件を売り払うということですね。その時、マンションの価値が下がっていて、残金が残ってしまった分も私に支払い義務が生じるのですよね^^;。共有名義=連帯保証人なんですね^^;。参考になりました。

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