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冷房なしは法令違反では?

 私の職場では、今夏、節電のため、気温が何度になろうと、湿度が何%になろうと、冷房運転は10時から14時までだけ、と決まりました。  正直、暑くて仕事になりません。  業務能率は落ちるし、下手をすると熱中症患者が出かねません。  これは労働安全衛生法違反にはならないのでしょうか。  ご回答をよろしくお願いします。

みんなの回答

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.5

職場の温度が高いというだけで労働安全衛生法違反になるとは思いません。 職場によって溶鉱炉の作業など高温の職場は現にありますね。 会社の義務はそういう環境で労働者の健康の保持に必要な措置をすることです。 たとえば熱中症の恐れがあるのならば、それを予防する飲料水の用意や適当な休憩をさせる、扇風機を置くなどです。 この恐れがあるのに放置して実際にその事故が起これば会社の責任はとわれるかもしれません。  「暑くて仕事になりません。」というのは法律に訴えるよりは、能率の低下によるコスト増を会社はかまわないのかということで社内で検討することでしょう。 民間企業は営利企業ですから損してまでそれを強行するでしょうか。 能率が下がってもかまわないと会社が考えるのならばそれは会社の判断ですね。あなたはせいぜい水を大量に摂取して熱中症にならない予防して、適当にサボることですね。

  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.4

ものすごく広い意味で安全衛生法違反になるかも知れませんね ただこれって危険回避策とか禁煙喫煙の分煙とか休憩所の設置とか作業する際の採光とかをメインに作ります。 たとえば暑かったら違反というのであれば室外作業している会社は皆法令違反していることになります。 室内作業であってもまだ電気の通っていない建設中の建物なんかもそうですよね。 残念ながら安全衛生法に気温や湿度に関しての項目は一切ないんですよね あとは自己防衛ですね 今ひんやりスカーフとか色々ありますからそれでしのぐしかないですね

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.3

『事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が十七度以上二十八度以下及び相対湿度が四 十パーセント以上七十パーセント以下になるように努めなければならない。』 http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-36-2-0.htm#2-5-1 http://tetuyaf.livedoor.biz/archives/30093486.html 電力不足のために節電するなら、その時間だけ稼動するのではなく、その時間に節電しないと意味がないかもしれません。電力消費が多くのなるのは、平日日中の昼前後時間くらいですから(10~16時くらいだったかな)。 でも、そうなると死人が出そうですが…10時までにガンガンに冷やしておくとか? ^^; ちなみに、うちの会社では未だにクーラーが一度も入っておりません(><)

noname#136967
noname#136967
回答No.2

法に触れる内容とは全く思えません。 各企業などにおいて、決定できることに過ぎません。

  • ShowMeHow
  • ベストアンサー率28% (1424/5027)
回答No.1

なるかもね。  でも、昨年に比べて15%電気代をカットしないと罰金になるかもしれない。 そうなったら、給与も減らさざるを得ない。 どっちがいいかな、、、 って悩んだ結果じゃないのかな。 電気代の15%カット達成できたら、その分は職員に回すとすれば納得できるかもしれないけどね。 ま、詳細な温度湿度の記録をつけておいて熱中症になったら訴える準備をしておけばよいかも。

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