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相続税の基礎控除額

父が急逝しました。 相続税の基礎控除額を教えてください。 法廷相続人は子供が3人です。それぞれ成人しています。 遺産は不動産(築40年の古屋つきの約70坪の土地)、預金、生命保険等があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.2

>法廷相続人は子供が3人… 5,000万 + 1,000万 × 3人 = 8,000万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm >遺産は不動産(築40年の古屋つきの約70坪の土地… 土地は路線価、路線価の定められていない土地なら固定資産税評価額。 建物は固定資産税評価額。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm >預金… 死亡日の残高。 >生命保険… 故人自身が受取人であったのでない限り、相続財産ではなく、証書で指定された受取人のもの。 全員に分割する必要はないが、相続税 (場合により所得税) の対象にはなる。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (1)

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.1

基礎控除額は、5,000万円+1,000万円×法定相続人の数ですから、8,000万円です。 また、 被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。 この場合、500万円×法定相続人の数は、非課税となりますから、死亡保険金のうち1,500万円を超える部分が不動産、預金等と合算し、それが8,000円以下であれば相続税はかかりません。

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